住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度
住宅に対して耐震改修工事を行うと、翌年度よりその住宅の固定資産税が当該家屋の120平方メートル相当分を限度に2分の1減額されます。
減額を受けるための要件
家屋の要件
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
※ただし、併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
- 工事費の要件
耐震改修に係る工事費が50万円以上であること。
- 他の減額制度の適用の要件
新築住宅軽減制度・住宅バリアフリー改修軽減制度・省エネ改修軽減制度との重複適用はできません。
- 工事期間の要件
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの改修工事が行われたこと。
減額される額
改修した住宅の床面積120平方メートル分を限度に翌年度の固定資産税額を2分の1減額
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。
必要な書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書又は住宅性能評価書
※建築士や市等が発行したもの。
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
申告期限
改修後三ヶ月以内(期限内に申告できない場合はお問い合わせください。)
地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(PDF:41KB)
関連ページ
住宅:住宅リフォームにおける減税制度について - 国土交通省(外部サイト)
住宅リフォーム推進協議会|リフォームの減税制度(外部サイト)
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