住宅用家屋証明書の申請方法について
住宅用家屋証明書とは
一定要件を満たす住宅用家屋を取得等し、取得した者の居住の用に供した場合に、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減を受けるために必要な証明書です。
住宅用家屋証明書の申請ができる家屋
- 個人が自己の居住用に使用する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 分譲マンション等、区分所有の建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 併用住宅の場合、床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。
- 新築または取得の日から1年以内の登記であること。
申請に必要となる書類
住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明証明書(申請内容を確認後、住宅用家屋と認めた場合、証明書に押印のうえ返却します)
※様式はこちら(外部サイト)からダウンロードできます。
要件に応じた提出書類(次のとおり)
1 住宅を新築した場合
- 建築確認済証または検査済証の写し
- 平面図、間取図の写し
- 住民票の写し
- 以下の書類のうち、いずれか1つの写し
全部事項証明書
登記完了証(電子申請)
登記完了証(書面申請)および登記申請書
登記済証
- 認定通知書の写し(長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けている家屋の場合)
2 建築後使用されたことのない住宅を購入した場合(保存登記の場合)
- 建築確認済証または検査済証
- 平面図、間取図の写し
- 住民票の写し
- 以下の書類のうち、いずれか1つの写し
全部事項証明書
登記完了証(電子申請)
登記完了証(書面申請)および登記申請書
登記済証
- 認定通知書の写し(長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた場合)
- 売買契約書または売渡契約書の写し
- 家屋未使用証明書
3 中古住宅を購入した場合(移転登記の場合)
- 売買契約書または売渡契約書の写し
- 住民票の写し
- 全部事項証明書
4 その他、以下の場合は別途添付書類が必要です
(1)取得した住宅に入居していない場合
- 申立書(様式は不問です)
- 現在居住している住宅や部屋の処分方法のわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書の写しなど)
※申立日から入居予定日までの期間が転入出の手続きの目安となる2週間を越える場合、申請が認められないことがあります。
(2)住所を変更しない場合
- 申立書(様式は不問です)
※申立の理由により、申請が認められない場合があります。
(3)抵当権設定登記の場合
- 金銭消費賃借契約書の写し
(4)新耐震基準を満たしていることを証明した中古住宅を購入した場合
- 耐震基準適合証明書の写し
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵保険証の写し ※建築年次が、取得の日から20年(構造によっては25年)を超えた場合に必要となる書類です。
5 発行手数料
1,300円
6 申請書提出、証明書発行窓口
税務課資産税グループに直接または郵便で申請書と証明書、添付書類を提出してください。