承認地域経済牽引事業計画にかかる固定資産税の課税免除について
承認された地域経済牽引事業計画に従って設置される施設の固定資産税免除制度
承認された地域経済牽引事業計画に従って設置される施設の固定資産税を免除します。
承認地域経済牽引事業計画とは
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第14条第2項に規定される計画です。福井県が策定した地域未来促進法に基づく福井県嶺北地域における基本計画に示される促進区域内において、地域経済を牽引する事業を行おうとする者が作成し、知事の承認を得て、国の確認を受けています。
※基本計画についての詳細は、福井県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
大野市における促進区域
大野市行政区域のすべて(但し、環境保全のための配慮が必要)
適用要件概要
(1)地域経済牽引事業に供する家屋・構築物
(2)家屋・構築物の敷地である土地
・(1)、(2)の取得価額の合計額が1億円以上(農林漁業関連業種は、5,000万円以上)
・(2)は、平成29年9月29日(基本計画について大臣が同意した日。以下「同意日」という。)以後に取得し、かつ、取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手があった場合のみ。
・同意日から令和7年3月31日までに対象施設を設置した者が対象。
※詳しくは、地域未来投資促進法第26条の地方公共団体を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条及び第3条を確認願います。
※法律等の詳細については、経済産業省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
課税免除期間
対象となる固定資産を新設し、または増設した日の翌年(当該日が1月1日である場合は、当該日の属する年)からの3年間
課税免除を受けるための手続き
固定資産税課税免除申告書を正副2通作成し、課税免除を受ける年の1月31日までに税務課に提出ください。
※上記申告書には、地域未来投資促進法第25条の規定に基づく確認書の写し(確認申請内容がわかる資料も含む)を添付願います。