市税Q&A(軽自動車税(種別割))
軽自動車税(種別割)関係のご質問にお答えします
1. 軽自動車税(種別割)の税率は?
Q 軽自動車税(種別割)の税率が平成28年度より変更されたそうですが、どのように変更されたのでしょうか。
A 平成28年度より変更された軽自動車税(種別割)の税率については、下記のリンクをクリックしてください。(専用のページにジャンプします)
2. もう乗っていないバイクがあるのですが?
Q 軽自動車税(種別割)の納税通知書や督促状が送られてきますが、もう2,3年前から使用していません。どうしたらよいですか?
A 軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)の所有者に課税されます。
使っていない場合でも、所有者として登録されていると税金がかかりますので、標識(ナンバープレート)を持参し、税務課等で廃車の手続きをしてください。
また、売買や譲渡によって所有者が変更となった場合も同様に名義変更の手続きを行ってください。
車種によって手続きの窓口が異なりますので、ページ下部にてご確認ください。
Q 4月3日に原動機付自転車を知人に譲渡し、市役所の手続きも完了しましたが、私宛に軽自動車税の納税通知書が送られてきました。私が税金をおさめなければなりませんか?
A 納めなければいけません。軽自動車税(種別割)は、4月1日現在所有している方に課税されますので、4月3日に譲渡したとしても、今年度分はあなたに課税されます。譲渡した方には来年度から課税されます。
3.ナンバー登録は必要ですか?
Qフォークリフトを所有しています。敷地内だけで使うので、ナンバー登録は不要だと思っていますが?
A 軽自動車税(種別割)は、「公衆道路は走らない、事業所の敷地内だけで使用している、年に一度しか使わない」、などの事由に関わらず、車両を所有していれば申告・納税の義務があります。
新しく車両を取得した場合や、現在お持ちの車両にナンバープレートが付いていない場合は、速やかに市役所税務課でナンバー交付を受けてください。
Q乗用田植え機を所有しています。春の田植えに1回だけ使用して後は倉庫で保管しているのでナンバー登録は不要だと思っていますが?
A 軽自動車税(種別割)は、「公衆道路は走らない、事業所の敷地内だけで使用している、年に一度しか使わない」、などの事由に関わらず、車両を所有していれば申告・納税の義務があります。
新しく車両を取得した場合や、現在お持ちの車両にナンバープレートが付いていない場合は、速やかに市役所税務課でナンバー交付を受けてください。
4. バイクが盗難に遭ってしまいました
Q 原動機付自転車(125cc)が盗難に遭いました。どのような手続きをすればいいですか?
Q 原動機付自転車(125cc)が盗難に遭いました。どのような手続きをすればいいですか?
A 税務課で廃車手続きを行ってください。手続きには「届出人の印鑑」と「ナンバープレートの番号がわかるもの(標識交付証明書等)」が必要です。
警察に盗難届を出されている場合、盗難届の「受理番号」、「届出警察署名」、「届出日」を控えてきてください。
5. 住所を変更した場合
Q 引越した時は手続きは必要ですか?
A 軽自動車税(種別割)は原則としてその車両を主に使用する市区町村で課税されます。
引っ越しにより、その車両を主に使用する市区町村が変わった場合は、手続きが必要です。
車種によって手続きの窓口が異なりますので、ページ下部にてご確認ください。
6. 納税義務者が亡くなった時
Q 納税義務者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?
A 軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税されています。納税義務者が死亡した場合は、できるだけ速やかに名義変更するか、もう使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。
車種によって手続きの窓口が異なりますので、ページ下部にてご確認ください。
7. 軽自動車の減免制度について
Q 障がい者ですが、減免を受けることはできますか?
A 障がい者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)のために、使用する軽自動車等(1台に限る)については、軽自動車税(種別割)の減免があります。
制度の詳細については、税務課までお問い合わせください。
減免の対象車両
- 障がい者のために使用する軽自動車等で一定の要件を満たすもの
- 障がい者の利用のために改造した軽自動車
- 公益のために直接専用する軽自動車等で市長の認めるもの
- その他の理由により市長の認めるもの
廃車・名義変更手続の窓口について
○ 125cc以下のバイク・原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕車の場合
市役所税務課収納グループで手続きを行っています
廃車には標識(ナンバープレート)と印鑑が必要です。
標識(ナンバープレート)を無くした場合でも廃車にする事ができますが、1枚につき100円の弁償金が必要となります。
所有(使用)者が市内に転入したり、市外へ転出したりした場合も、市役所税務課へ届け出ください。
○ 排気量が125ccを超える二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の場合
・中部運輸局福井運輸支局
電話 050-5540-2057 (郵便番号918-8023 福井市西谷1丁目1402)
※音声案内につながった後「037」を押してください。オペレーターが対応します。
・福井県自動車販売店協会
電話 0776-34-1622 (郵便番号918-8023 福井市西谷1丁目1401 福井県自動車会館1階)
○ 軽自動車の場合
・軽自動車検査協会 福井事務所
電話 050-3816-1774 (郵便番号918-8181 福井市浅水町138-11-3)