軽自動車税の改正について
令和元年10月1日から自動車税、軽自動車税が変更されます
税制改正により自動車税が変更されます。
これに伴い軽自動車税は種別割と環境性能割の二つで構成されることとなり、名称が「軽自動車税(種別割)と「軽自動車税(環境性能割)」に変わります。
※この改正で自動車取得税(県税)は廃止されます
種別割
車種区分などに応じて課税されます。年税額はこれまでの軽自動車税と変わりません。
環境性能割
これまでの自動車取得税に代わるもので、自動車を取得して登録するときに納税します。令和元年10月1日以後に取得する自動車が対象で、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超えるものに対して課税されます。
燃料性能など | 税率 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
電気自動車など | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外の軽自動車 | 2.0% |
●「電気自動車など」とは、軽自動車の場合は電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)のことを言います
●「★★★★」は平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17排出ガス規制からNOx75%低減達成車のことを言います
環境性能割の臨時的軽減
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
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