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最終更新日:

2024年2月22日

ページ番号:

639-499-857

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軽自動車税(環境性能割)について

環境性能割とは

新車、中古車を問わず、50万円を超える価格で軽自動車を購入する際にかかる税金です。
税率は排出ガスの量や燃費など、軽自動車の環境性能に応じて決定されます。

環境性能割(税額)=軽自動車の取得価格×税率

軽乗用車の場合(適用期間:令和6年1月1日から令和7年3月31日)
対象・要件等 税率
自家用 営業用
電気自動車など 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車※
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車※ 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車※ 2.0% 1.0%
軽車両(車両総重量2.5トン以下のトラック)の場合(適用期間:令和6年1月1日から令和8年3月31日)
対象・要件等 税率
自家用 営業用
電気自動車など 非課税 非課税
★★★★かつ令和4年度燃費基準105%達成車
★★★★かつ令和4年度燃費基準達成車 1.0% 0.5%
  ★★★★かつ令和4年度燃費基準95%達成車 2.0% 1.0%
  • 「★★★★」は平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車のことです。
  • ※令和2年度燃費基準を達成しているものに限ります。
  • 上記の要件に該当しない車両については2%の税率が適用されます。

環境性能割の納付について

環境性能割の賦課徴収は福井県で行っています。
環境性能割の障がい者減免の手続きも福井県が行っています。

このページのお問い合わせ先

税務課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




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