軽自動車等の廃車・変更の手続きは、3月中に!!
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有(使用)者が対象となりますので、手続きが遅れると、次年度の軽自動車税(種別割)が課税されることになります。
また、年度の途中で廃車、名義変更をされたとしても税金の月割り還付はありません。
125cc以下のバイク・原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕車の場合
廃車の手続きは、市役所税務課収納グループでできます。
手続きにはナンバープレートと印鑑が必要です。ナンバープレートを無くした場合は、ナンバープレート1枚につき100円の弁償金が必要となります。
所有(使用)者が、大野市外へ転出する場合も届け出をしてください。
排気量が125ccを超える二輪の軽自動車・二輪の小型自動車、軽自動車の場合
下記へお問い合わせください。
- 軽自動車…福井県軽自動車協会:福井市浅水町138-11-2(電話050-3816-1774)
- 125ccを超える二輪車…中部運輸局福井陸運支局内 二輪車協会:福井市西谷1丁目1402(電話050-5540-2057)