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最終更新日:

2024年6月4日

ページ番号:

401-852-599

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特定小型原動機付自転車の標識番号(ナンバープレート)の交付について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち以下の要件をすべて満たすものをいいます。

車体の大きさ

  • 長さ:1.9メートル以下
  • 幅 :0.6メートル以下

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いること
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出せないこと
  • 走行中に最高速度設定を変更できないこと
  • AT機構(オートマ)であること
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること

【注意】上の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車の税額

年額2,000円

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付手続き

申請場所

大野市役所税務課(1階6番窓口)

手続きに必要なもの

  • 申請する方の運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類
  • 販売証明書などの特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類
  • 自賠責保険証
  • 車両を他者から譲り受けた場合は、譲渡証明書も必要になります

販売証明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分からない場合

販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車の要件を満たしているかを判断できない場合は、要件を満たすことが分かる以下の書類で確認をしますので、必ず申請の際に持参してください。

  • 車両の製品カタログ、取扱説明書
  • 型式認定番号票
  • 性能等確認実施機関による性能確認シール

一般原動機付自転車用標識番号からの交換について

令和5年6月30日以前に従来の原動機付自転車としてナンバープレートの交付をされた電動キックボードが、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートに無料で交換できます。ナンバープレートの交換を希望される方は上の「手続きに必要なもの」と併せて、現在交付されているナンバープレートが必要になります。
ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更などが必要となる場合があります。詳細については、ご加入の損保保険会社、代理店などにお問い合わせください。

特定小型原動機付自転車の交通ルール

特定小型原動機付自転車の交通ルール及び保安基準の詳細については警察庁のホームページ、国土交通省のホームページ並びに以下のパンフレットをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて(警察庁HP)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車について(国土交通省HP)(外部サイト)

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このページのお問い合わせ先

税務課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




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