原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません
原動機付自転車及び小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。
廃車が認められない場合の例
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車両はそのまま所有し続けている。
- 故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理ができたら再登録する予定である。
- 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
- 商品車であるため、税金がかからないように一時的にナンバープレートを返却した。
- 公道を走る予定は無く、コレクションとして所有するため、税金がかからないようにナンバープレートを返却した。
上記の場合を含め、原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので、廃車申告受付書とご本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、税務課までお越しください。