令和6年度(令和5年分確定申告)から上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式が選択できなくなりました
令和6年度(令和5年分確定申告)から上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式が統一されました
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税(市・県民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正(令和4年度税制改正)がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、 所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合の注意点
- 所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。
- 所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税(市・県民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。そのため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。