法人市民税の概要について
法人市民税
法人の市民税は、次の法人や事業所などに課税されます。
- (ア)市内に事務所、事業所を有する法人
- (イ)市内に事務所、事業所は有しないが寮などを有する法人
- (ウ)市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者の定めのあるもの
法人の市民税には、法人や事業所などの規模によって一定の税額を納める「均等割」と法人税の税額から計算される「法人税割」があります。
法人等の種別 | 課税される税 |
---|---|
(ア)に該当する法人 | 「均等割」と「法人税割」 |
(イ)に該当する法人 | 「均等割」 |
(ウ)に該当する法人 | 「均等割」ただし、収益事業を行っている場合は「均等割」と「法人税割」 |
均等割
所得にかかわらず課税されるもので、資本金や従業員数によって税額が異なります。
均等割の年税額(税率)
号数 | 資本金等の額 | 従業員数 | 年税額(税率) |
---|---|---|---|
9 | 50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
8 | 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
6 | 1億円超 10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
5 | 1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
4 | 1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
3 | 1千万円超 1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
2 | 1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
1 | 前各号に掲げる法人以外の法人等 | 60,000円 |
法人税割
法人や事業所などの法人税額を基礎として算定し課税されます。
法人税割の税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 … 法人税額 × 14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 … 法人税額 × 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 … 法人税額 × 8.4%
法人市民税の税率は各市町村で異なります。
2つ以上の市町村に事業所を有する法人は、事業所があるそれぞれの市町村に申告する必要があります。
この場合、均等割はその市町村ごとに納め、法人税割は従業員数で按分して納めることになります。
法人市民税の申告と納付
中間申告(予定申告)
事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
※法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)については
申告の必要はありません。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
その他の届出
- 新しく法人を設立したときや事業所を設置したときには、法人設立申告書を提出してください。
- 法人の代表者が変わった、住所が変わった、資本金が変わった、解散した、事業所を閉鎖したなどの変更があったときには、 法人等の異動変更申告書を提出してください。
- 届出の様式のダウンロードはこちら