事業所の皆様へ:給与支払報告書の提出をお願いします
給与支払報告書の提出義務について
事業者は、給与を支払っている従業員の給与支払報告書を、各従業員が1月1日現在に居住する市町村に提出する義務があります。
給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、翌日・翌々日となります)。
※給与支払報告書の個人別明細書は、次年度個人住民税の課税を行うための根拠資料となりますので、正しく記入のうえ、期限内に必ず提出してください 。
提出書類及び対象者
提出書類
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書) ※提出年の前年中1月1日から12月31日までの支払い分
- 普通徴収切替理由書 ※個人住民税を特別徴収できない方がいる場合
対象者
- 給与の支払いを受けている全従業員(一般の雇用者の他、パート・アルバイト等の短期就労者、役員等も含みます)
※個人で確定申告される方の分や青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合、源泉所得税がかからない場合であっても提出が必要となります。
※対象期間中の退職者、休職者等についても、提出が必要です。
総括表の記載についての確認
- 年の途中に退職した方についても、給与支払報告書を普通徴収として提出してください。
- 「受給者総人員」欄には、1月1日現在において給与の支払いをする事業所等から給与等の支払いを受けている者の総人員を書いてください。
- 「報告人員」欄に記載する徴収区分(特別徴収、普通徴収)は、次年度の市・県民税の徴収方法となります。各徴収区分の人数が分かるよう記載をお願いします。(何も記載されていない場合は、自動的に特別徴収になります)
- 「連絡者の氏名及び所属課、係名並びに電話番号」欄には、担当者の氏名及び所属課、係名並びにその電話番号を書いてください。
- 特別徴収者の他に普通徴収者がいる場合、「普通徴収切替理由書」の提出が必要になっています。仕切紙も兼ねていますので、該当する理由に人数を記入しご使用ください。なお、全員の方が普通徴収を希望する場合も、「普通徴収切替理由書」の提出が必要になります。
※現在、県と県内全市町共同で個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。個人住民税の特別徴収は、法令で事業所に義務付けられていますので、「普通徴収切替理由書」のいずれかの理由に該当しない場合は、従業員から特別徴収してください。
※特別徴収に関しての詳細は下記のページをご覧ください。
個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます(内部リンク)
従業員の個人住民税は特別徴収の実施を!(内部リンク)
個人別明細書の記載についての確認
- 受給者の個人番号・生年月日・フリガナを必ず記入してください。
- 個人番号の取扱いについては、適正な取扱いをお願いします。
- 社会保険料に、「介護保険料」「国民健康保険税」「後期高齢保険料」を含めている場合は、その旨を摘要欄に記入してください。
- 普通徴収とする場合は、摘要欄に『普通徴収切替理由書(兼仕切紙)』の該当する符号(普Fなど)を記入してください。
- 専従者の給報は、摘要欄に『専給』と明記してください。
- 退職(予定者を含む)の場合は、退職(予定)年月日を記入してください。
※「普通徴収切替申請書」の提出がない場合や摘要欄に普通徴収となる理由の符号が記入されていない場合は、原則で特別徴収者として処理しますのでご注意下さい。
提出先
〒912-8666 大野市天神町1-1
大野市税務課市民税グループ(市役所1階5番窓口)
※給与支払報告書は書面のほか、eLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク(CD・DVD)等による提出もできます。電子媒体で提出される場合は、個人ごとに特別徴収か普通徴収か、徴収区分を必ず選択してください。
※各事業所の事務負担の軽減と課税事務の効率化・正確性を図るため、特にeLTAXを用いての提出にご協力ください。
※eLTAXの利用方法や詳細は、eLTAXホームページにてご確認ください。(eLTAX 地方税ポータルシステム(外部サイト)のホームページ)
提出期限
令和6年度(令和5年分):令和6年1月31日(水曜日)まで
※上記提出期限にかかわらず、早期のご提出にご協力下さい。