農地所有適格法人報告書
毎年の提出をお願いします
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
提出書類
- 農地所有適格法人報告書
- 組合員名簿もしくは株主名簿の写し(出資口数がわかるもの)
- 定款の写し(変更があった場合のみ)
必要書類のダウンロード
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