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最終更新日:

2020年6月4日

ページ番号:

636-701-346

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農地を相続した場合の届出

お亡くなりになられた方が所有していた農地を相続された場合、その旨を農業委員会へ届け出ることが法律上義務付けられております。
この届出は、相続後の農地の適正かつ効率的な利用を図るためのもので、法務局での相続登記手続きとは別手続きとなります。

「届出書」の様式は、死亡届を提出時に市民生活・統計課の窓口にてお渡ししています。
必要事項をご記入し、農業委員会事務局まで提出をお願いいたします。
なお、提出期限は、権利取得を知った日(農地所有者の死亡日、または遺産分割協議の成立日)から10ケ月以内と定められています。

届出様式のダウンロード

このページのお問い合わせ先

大野市農業委員会事務局

福井県大野市天神町1-1
大野市役所農業林業振興課内

電話番号:0779-64-4818

ファクス:0779-65-1424

メールアドレス:norin@city.fukui-ono.lg.jp




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