農地制度が変わりました
平成28年度税制改革により、遊休農地(耕作放棄地)の課税強化や、農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減が行われることとなりました。
遊休農地の課税の強化
農地法に基づき、農業委員会が農地所有者に対し、機構と農地の貸し借りについて協議をすべきと勧告した場合に、その農地の固定資産税額が約1.8倍に増税されます。
この勧告が行われるのは、機構への貸付けの意思を表明せず、自ら耕作を再開しないなど、遊休農地を放置している場合に限定されています。
1.8倍の根拠
通常の農地の固定資産税の評価額は、売買価格×0.55となっています。遊休農地については、この0.55を乗じないこととなり、結果的に約1.8倍の上昇となります。
農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減
平成28年4月1日以降に、所有する全農地(1,000平方メートル未満の農地は残せる)を、新たにまとめて農地中間管理機構に10年以上の期間で貸付ける場合に、その農地の固定資産税額を以下の期間1/2に軽減されます。
- 10年以上15年未満の期間・・・3年間
- 15年以上・・・5年間
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