大野市森・水保全条例
条例の趣旨・概要
大野市では、森林と水資源の保全を目的に土地の所有権等の移転や設定、工作物の設置などについて必要な事項を定めた「大野市森・水保全条例」を制定し、平成25年4月1日から施行しています。
届出の対象となる区域(水源地域)について
市内の山林又は保安林(登記地目又は現況地目による)である土地を水源地域として指定しています。
届出の対象となる場合
土地売買等の契約を行うとき
土地所有者は、土地売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに、市長への届出が必要となります。
(1契約が1,000平方メートル以上のものを対象とします)
様式第1号 土地の所有権等の移転等の届出書(ワード:31KB)
様式第2号 土地の所有権等の移転等の変更届出書(ワード:25KB)
対象工作物を設置するとき
対象工作物を設置しようとするときは、設置しようとする日の30日前までに、市長へ届出を行うとともに、協議が必要となります。
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