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最終更新日:

2020年1月28日

ページ番号:

727-830-932

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大野市森・水保全条例

条例の趣旨・概要

 大野市では、森林と水資源の保全を目的に土地の所有権等の移転や設定、工作物の設置などについて必要な事項を定めた「大野市森・水保全条例」を制定し、平成25年4月1日から施行しています。

届出の対象となる区域(水源地域)について

市内の山林又は保安林(登記地目又は現況地目による)である土地を水源地域として指定しています。

届出の対象となる場合

土地売買等の契約を行うとき

土地所有者は、土地売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに、市長への届出が必要となります。
(1契約が1,000平方メートル以上のものを対象とします)

対象工作物を設置するとき

対象工作物を設置しようとするときは、設置しようとする日の30日前までに、市長へ届出を行うとともに、協議が必要となります。

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このページのお問い合わせ先

農業林業振興課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4818

ファクス:0779-65-1424

メールアドレス:norin@city.fukui-ono.lg.jp




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