森林の立木伐採について
伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について
森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象森林内の森林を伐採する際には、あらかじめ大野市(農業林業振興課)に伐採の届出をする必要があります。伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有地であるかご確認ください。
※区域の地図については、福井県森林情報公開システム「森ナビふくい」において確認できます。 http://morinavi.pref.fukui.jp/(外部サイト)
※保安林*1の伐採に関しては、県に許可申請(届出)する必要がありますので、福井県奥越農林総合事務所(電話0779-65-1285)へお問い合わせください。
届出の対象となる伐採
1、森林施業などによる伐採
主伐(皆伐、択伐)、間伐 ※竹林のみの伐採および除伐は不要です。
2、森林以外の用途に使用するための伐採(1ヘクタール以下)
※普通林において、1ヘクタール(10,000平方メートル)(太陽光発電に係るものは0.5ヘクタール)を越えて開発する場合、林地開発行為許可申請書を提出する必要があります。
また、0.1ヘクタール以上1ヘクタールまでの森林の開発に関しては、小規模林地開発行為届出書を提出する必要があります。〔林地開発の許可申請等については、大野市農業林業振興課にお問い合わせください〕なお、この場合には、「伐採及び伐採後の造林*3の届出書」の提出も併せて必要となります。
森林の伐採届等制度チラシ(福井県:森づくり課)(PDF:871KB)
電力会社による線下伐採
送電線等の保守に係わる線下伐採については、「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出は必要ありません。
※届出の提出は不要となりますが、大野市森林整備計画に基づく立木の伐採、造林、作業路の作設等が求められることに変わりはないため、事業者の責任において適切な森林の施業等を実施してください。
※森林法第5条に基づく地域森林整備計画の編成等の県や市の事務遂行のため、電線路の維持の係わる立木伐採について、計画や実績等の情報提供を求めることがありますので、その際はご協力願います。
伐採及び伐採後の造林の届出書の様式及び添付書類について
大野市では、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告に係る事務に必要な事項を定め、伐採等の実態を的確に把握し、適正な森林施業の確保及び誤伐等の防止を図ることを目的として、「大野市森林伐採・造林に関する事務要領」を定めています。
令和5年12月に「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」が改正されました。本市におきましても「大野市森林伐採・造林に関する事務取扱要領」を改正しましたので、運用が変更となりました。
大野市森林伐採・造林に関する事務取扱要領(PDF:143KB)
届出期日
伐採を開始する日の90日から30日前までの間
(注意)あらかじめ、他法令の許可見込日を考慮してください。
NO | 添付書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 届出者の本人確認書類 | 【法人の場合】 ・法人の登記事項証明書 ・法人番号が記載された書類 ・法人の名称及び所在地を記載した書類 【法人でない団体の場合】 ・団体の規約 ・団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 【個人の場合】 ・氏名及び住所がわかる書類(運転免許証等)の写し |
必須 届出者が過去の届出書に添付した種類と同一のものを添付する場合は、その旨を記載した書面を添付することにより代替できるものとする。 |
2 | 伐採地が特定できる書類 | ・位置図 ・字図(地籍図) ・森林計画図 ・伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図 |
必須 |
3 | 土地所有者が確認できる書類 | ・登記事項証明書 ・要約書等 ・登記簿謄本 ・資産証明書 ・評価証明書(上記5種類は3ヶ月以内) ・課税明細書(最新のもの) |
必須 |
4 | 森林所有者等の住所が確認できる種類 | 住民票、公的な郵便物等(3ヶ月以内) | 必須 (森林簿、林地台帳と異なる場合) |
5 | 届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類 | ・誓約書(様式第4号) ・立木の売買契約書 ・土地の売買契約書等 |
森林所有者と伐採者が異なる場合 |
6 | 伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図 | 伐採及び集材に係るチェックリストと伐採地の位置図又は字図(地籍図)、搬出経路を示したもの。(様式第2号) | 主伐の場合必須 |
7 | 伐採区域の外周の全部又は一部が境界と重なる場合隣接土地(森林)所有者と境界確認をしたことが確認できる書類 | 境界確認書(様式第5号)、立会写真、境界保全状況の写真等 | 市長が必要と認めた場合 ただし、以下の場合は必要とする。 ・無届伐採等による行政指導を受けた場合 |
8 | 地元関係団体との協議 ・地元自治会 ・土地改良区 ・水利組合等 |
協議報告書(様式第6号)等 (原則、協議日より6ヶ月以内のもの) ※届出時の地元関係団体の現代表者と協議したものを添付すること。 |
必須 ただし、市長が必要ないと認めた場合を除く |
9 | 関係施設管理者との協議 ・作業路、土場等土地所有者 ・道路、河川管理者等 |
承諾書、許可証等の写し | 市長が必要と認めた場合 |
10 | 添付書類が確認できる書類 | チェックリスト(様式第7号) | 必須 |
11 | その他市長が必要と認める書類 | ・誓約書 ・戸籍謄本(誓約書提出時)登記簿名義人から誓約書提出者までの関係のわかるもの ・立木の売買契約書 ・土地の売買契約書等 |
登記簿謄本に記載されている所有者と伐採後の造林の権原を有する者が異なる場合 |
届出書様式
様式第1号 伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:37KB)
様式第1号 伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)(PDF:576KB)
様式第2号 伐採及び集材に係るチェックリスト・搬出系統図(ワード:459KB)
様式第7号 チェックリスト(添付書類確認)(エクセル:14KB)
伐採・造林が完了したら「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
森林法の改正により、平成29年4月以降、森林を皆伐*2又は択伐*2した場合は、伐採後の造林をした後に森林の状況を報告することが義務付けられました。
※ただし、以下の場合には、森林の状況報告書を提出する必要がありません。
報告者
伐採及び伐採後の届出書の届出者で、伐採後の造林をした方(主に森林所有者)が報告書を提出してください。
提出期限
- 伐採が完了した日から30日以内に、大野市(農業林業振興課)に提出してください。
- 造林が完了した日から30日以内に、大野市(農業林業振興課)に提出してください。
様式第24号 伐採に係る森林の状況報告書(ワード:24KB)
様式第25号 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:21KB)
様式第24・25号 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)(PDF:519KB)
無断・無許可で伐採を行った場合
届出の提出や許可申請をせずに伐採を行った場合や、手続きを適正にしていても届出・許可の内容と異なる行為を行った場合には、森林法により罰せられることがあります。
- 普通林*1の場合:100万円以下の罰金
緊急伐採届の提出について
森林法(第10条の8)の規定により、災害、風水害その他の非常災害に際して緊急の伐採が必要とされる場合は、事前に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出は必要ありませんが、可能な限り事前に連絡を頂き、伐採完了後は必ず緊急伐採届を提出してください。
注釈
*1 森林の位置付け
保安林:森林が持つ様々な役割を発揮させるために、伐採や開発に制限を設けている森林
普通林:保安林以外の森林
*2 伐採の種類
皆伐:対象とする森林にある樹木を全て伐採すること
択伐:対象となる森林にある樹木の一部を間引きすること
間伐:樹木の混み具合に応じて、その一部を間引きすることで、残存木の成長を促進するための作業
*3 造林
木を植え育てて森林を造ること
人の手で樹木を植えて育成する人工造林法と、植栽を行わず自然に発生した樹木を育成する天然造林法がある
*4 森林経営計画
森林所有者や森林の経営の委託を受けた者が、効率的な森林の経営と、適切な森林の保護についてたてる5年間の計画
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