森林の土地の所有者届出(森林法に基づく事後届出)について
森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の新たな所有者となった方は、森林法に基づきその旨を土地所在地の市町村に届出が必要です。
この制度は森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するため、県・市町村が森林の所有者を正しく把握することを目的としています。
福井県森づくり課ホームページ(森林の土地の所有者届出制度)(外部サイト)
※土地売買等の契約を行うときは、大野市森・水保全条例及び県条例により30日前までに、届出が必要となります。
なお、対象となる森林の場所や地目等により届出先が異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。

届出の対象となる森林
- 森林法第5条の規定による地域森林計画対象民有林です(面積にかかわらず届出が必要です)。
※ 地域森林計画対象民有林の範囲については、奥越農林総合事務所または市農業林業振興課に問い合わせてください。福井県のホームページでも確認することができます。
福井県森林情報公開システム「森ナビふくい」(外部サイト)
届出対象者
- 個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人等の合併等により森林の土地を新たに取得した方は届出が必要です。
※ 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間・届出先
- 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
届出書類
- 森林の土地の所有者届出書(令和8年4月に様式が改正され、国籍を新たに記載していただくこととなりました)
- 登記事項証明書または売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し
- 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入したもの)
関連ファイル
森林の土地の所有者届出制度について(林野庁作成パンフレット)(PDF:872KB)
詳細(林野庁サイト)
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