建設工事における中間前金払制度の導入について
建設業者の方が工事に必要な労働力や資材等を円滑に確保できるように、発注工事の当初前金払に追加して支払う「中間前金払制度」を導入しましたのでお知らせします。
改正の概要
- 土木建築等にかかる公共工事(設計、調査等委託業務は除く)において、前金払額6,000万円の限度額の撤廃
- 土木建築等にかかる公共工事(設計、調査等委託業務は除く)において、当初の前金払に加え、工事及び工期半ばで請負代金の2割を追加する前金払(中間前金払制度)の導入
- 令和3年4月1日以降契約分から適用
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