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最終更新日:

2024年4月11日

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896-052-361

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現場代理人の兼務の取扱いについて

 現場代理人の兼務については、現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定(大野市工事請負契約約款第10条第3項)に基づき、一定の要件のもとに認めているところですが、当面の間、同項の規定にかかわらず、次のとおり取扱うこととしましたのでお知らせします。
 なお、この取扱いは福井県の取扱いに準じるものです。
 
1 現場代理人の兼務の取扱い
 次のいずれかに該当する場合、請負者は現場代理人の兼務の申請をすることができる。
(1) 兼務する各々の工事の請負金額が4,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)であって、次のa~cを全て満たす場合
a 大野市発注工事(※1)
b 工事現場が全て大野市内または最遠の関係にある工事現場が概ね10キロメートルの範囲内。(※2)
c 兼務できるのは、5つの工事まで。ただし、災害復旧工事(応急復旧工事を含む。以下同じ。)、工事として発注する草刈、樹木剪定の現場代理人の兼務については兼務できる工事の件数に含めない。また、災害復旧工事には、国または大野市以外の地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する工事を含める。
※1 災害復旧工事については、国等が発注する工事でも認める。
※2 最遠の関係にある工事現場が概ね10キロメートル以内の範囲内の場合に認める。

(2) 兼務する工事に、請負金額が4,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の工事が含まれ、かつ、次のaおよびbを満たす場合
a 大野市発注工事
b 密接な関係にある2以上の建設工事を、同一の建設事業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合であって、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる場合に該当するとき。(※3)
※3 平成26年2月3日付け国土建第272号「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)」における建設業法施行令第27条第2項の当面の取扱いに該当する場合

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、次のa~cを全て満たす場合
a 大野市、国等の発注工事
b 工場製作のみが行われている期間であること。
c 同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管体制のもとで製作を行うことが可能であるとき。(※4)
※4 同一工場とは、同一の目的(鋼橋の製作等)で使用している工場を示し、建物だけでなく、その敷地一体を含むものとする。

2 現場代理人の兼務の申請
 請負者は、1のいずれかに該当する場合、現場代理人兼務申請書(福井県の土木工事関係書類作成要領様式-16(以下「申請書」という。))により、現場代理人の兼務を発注者に申請することができる。(行が不足する場合は適宜追加すること。)

3 現場代理人の兼務の承認
 発注者は、2の申請があり、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は、これを承認するものとする。

4 承認決定の通知
 発注者は、申請書を受理した場合、速やかに現場代理人の兼務申請の承認、却下について、書面(申請書)で請負者に回答するものとする。

5 施行時期
 令和5年1月1日から施行し、施行日において、現に契約中の工事における現場代理人が、その他の工事の現場代理人を兼務する場合も、この取扱いによるものとする。

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