県営土地改良事業変更に関する関係書類の掲示および縦覧について【上庄大井地区】
大野市内区域の一部を受益地域とする県営土地改良事業の計画を変更するため、土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第4項の規定に基づく協議をしたいので、第88条第6項において準用する同法第87条の2第8項の規定によりこの旨を公告し、変更後の当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供します。
また、変更後の当該土地改良事業の計画の概要に意見がある方は、第88条第6項において準用する第87条の2第9項の規定により意見書を提出ください。
なお、縦覧する事業の名称、縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間および場所ならびに意見書の提出方法等については下記記載のとおりです。
縦覧する事業の名称
県営土地改良事業 上庄大井地区 農業用用排水施設 【経営体育成基盤整備(土地総)事業】
縦覧に供すべき書類の名称
土地改良事業変更計画概要書の写し
縦覧に供する期間
令和7年10月20日から
令和7年11月18日まで
縦覧に供する場所
大野市ホームページおよび
大野市役所地域経済部農業林業振興課
意見書の提出方法等
意見書の提出先
1.郵便 郵便番号 912-0016
福井県大野市友江11-10 奥越合同庁舎内
福井県奥越農林総合事務所 農村整備部計画管理課
2.ファクシミリ 0779-65-1287
3.電子メール oku-noso@pref.fukui.lg.jp
意見書の提出期限
令和7年11月18日
意見書の提出上の注意
- 意見書の提出の方法は任意ですが、提出する意見書は日本語に限ります。
- 意見書は公表する場合があるとともに、提出された意見に対して個別に回答は致しませんので、あらかじめご了承下さい。
- 意見書には、個人にあっては住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人にあっては法人名・所在地を記載してください。これらは発表させていただくことがあります。
- 電話での意見はお受けできません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

























