児童扶養手当
児童扶養手当とは?
- 父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件は?
- 次の1~8のいずれかに該当する「児童」について、母、父または養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
※入籍していなくても、事実上婚姻関係にある方は対象になりません。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで懐胎した児童
8.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
手当額(月額)は?
- 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。(受給資格者本人や同居の親族の所得が一定の額以上の場合は、全額支給停止となります。)
平成30年4月時点での手当額
第1子 全部支給:月額42,500円 一部支給:所得に応じて月額42,490円~10,030円
第2子 全部支給:月額10,040円 一部支給:所得に応じて月額10,030円~5,020円
第3子以降一人につき 全部支給:月額6,020円 一部支給:所得に応じて月額6,010円~3,010円
このページのお問い合わせ先
福祉こども課 こども家庭グループ
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