児童手当
国の子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、令和6年10月(令和6年12月支給分)」から、児童手当制度の改正に伴う抜本的拡充が実施されます。
制度改正により増額される児童手当を受給するためには、手続きが必要となる場合がありますので、下記の内容をご確認のうえ、ご対応いただきますようよろしくお願いします。
主な改正内容について
- 支給対象が中学3年までから高校3年までに拡大
- 第3子以降の支給額を1万5千円から3万円に増額
- 第1子のカウントを高校生から大学生年代に拡大
- 保護者の所得制限の撤廃
- 支給回数が年3回から6回に拡大
※詳細については、こちら(PDF:173KB)をご覧ください。
新たに申請が必要な方(新規申請)
(1)所得制限を超えているため、児童手当を支給されていない方
9月上旬に申請案内を送付します。必要書類を確認のうえ、9月30日(月曜日)までに認定請求書などを郵送してください。
9月上旬までに案内が届かない場合は、こども支援課までお問い合わせください。
※新規手続き案内チラシ(PDF:525KB)もご覧ください。
(2)高校生年代(※)以上の子どものみを養育し、児童手当を受給していない方
9月上旬に申請案内を送付します。必要書類を確認のうえ、9月30日(月曜日)までに認定請求書などを郵送してください。
9月上旬までに案内が届かない場合は、こども支援課までお問い合わせください。
※高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの人です。
※新規手続き案内チラシ(PDF:525KB)もご覧ください。
(3)児童手当を支給されており、大学生年代(※)の子どもを含めて3人以上の兄弟を養育している方
9月中旬に案内を送付します。該当する方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、10月31日(木曜日)までに郵送してください。
※申請者が日常生活上の世話等や学費や食費などの経済的負担がある場合に限ります。内容を審査する際に、お子様の状況によっては、追加書類を求める場合があります。(送金記録の写し、子の保険証など)
※大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの人で、親元を離れ、大学・短大・専門学校等に在籍している人も含みます。
※新規手続き案内チラシ(PDF:525KB)もご覧ください。
(4)児童手当を支給されており、支給対象要件児童として登録されていない高校生年代(※)の児童を養育している方
9月中旬に案内を送付します。該当する方は「児童手当額改定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、10月31日(木曜日)までに郵送してください。
※支給要件児童として登録されていない高校生年代としては、下記が挙げられます。
- 高校生から親元を離れ、市外・県外の高校に通っている
- 監護しなくなった届出(額改定(減額用))を提出している
- 高校生年代になったあとに、受給者が本市に転入してきた
※大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの人で、親元を離れ、大学・短大・専門学校等に在籍している人も含みます。
※新規手続き案内チラシ(PDF:525KB)もご覧ください。
よくある質問について
Q1 手当の申請は父・母どちらでもよいですか?
所得制限はなくなりますが、父母のうち所得が高い方が申請者となります。
Q2 認定請求書には、いつ時点の状況を記入すればいいですか?
令和6年10月1日時点の状況を見込みで記入してください。令和6年9月30日までに大野市外へ転出される方の申請は不要です。転出先で手続きをしてください。
Q3 高校生年代の子がいますが、働いています。支給対象となりますか?
お子様の所得の有無にかかわらず、父母等がお子様を監護し、かつ、生計を同じくしている場合は対象となります。
Q4 高校生年代の子どもがいますが、施設に入所している場合は手当を受給できますか?
手当は受給できません。施設が受給することになります。
Q5 振込先をネットバンクにしたので通帳やキャッシュカードがありません。
口座情報が表示されたWEB画面を印刷し、認定請求書と一緒に郵送してください。
Q6 大学生と高校生が一人ずついます。「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか?
3人以上のお子様がいない場合は、申請は不要です。
3人以上のお子様がおり、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子)に対し、学費や食費などの経済的負担がある場合は申請が必要です。
Q7 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しましたが、その後、子どもが結婚し、転出しました。必要な手続きはありますか。
引き続き、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当分を負担している事実があれば、多子加算のカウント対象となります。
ただし、結婚を機に父母から独立して生計を営むようになったのであれば、多子加算のカウント対象外となるため、額改定の手続きが必要です。
また、下記の場合も同様にお考えください。
・子が働いており、収入がある場合
・子が一人暮らしをしている場合
各種様式
監護相当・生計費の負担についての確認書【記載例】(PDF:108KB)
児童手当制度の概要
支給対象
- 市内に居住し、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受け取ることができません。
(施設設置者が受給者となります。)
支給額
1 所得制限限度額内の方
- 3歳未満の児童 一人につき月額15,000円
- 3歳以上小学校修了前 一人につき月額10,000円(※第3子以降は15,000円)
- 中学生 一人につき月額10,000円
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降を
いいます。
2 所得制限限度額を超過する方 ※下表の(1)参照
一人につき月額5,000円
3 所得上限限度額以上の方 ※下表の(2)参照
手当は支給されません
所得制限限度額および所得上限限度額
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 876 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 918 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※収入額は所得がすべて給与所得の場合のものです。
支給月
毎年2月、6月、10月の10日に、それぞれ前月分まで支給
例)6月の支給日には2~5月分の手当を支給
その日が土曜日・日曜日・祝日になる場合は前日に支給されます。
支給開始は原則として申請された月の翌月分から支給されます。
ただし、出生・転入等から15日以内に申請した場合は、出生・転入等の翌月分から支給されます。
児童手当を受給するためには
次の区分により、速やかに申請してください。申請が遅れると、手当を受けることができない月が発生することがありますのでご注意ください。
- お子様が誕生された方は、誕生日の翌日から15日以内
- 他市町村から転入された方は、転出届に記載された転出予定日から15日以内
- 受給者の死亡や養子縁組等により、新たに児童を養育することになった方は、受給者死亡等の日の翌日から15日以内
- 公務員でなくなった方は、退職等の日の翌日から15日以内
申請に必要な書類等
- 請求者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
- 身分証明書 顔写真付きのもの1点または写真無しのもの2点
- 請求者の健康保険証(私立学校教職員共済を除く各種共済組合員のみ)
- 請求者及び配偶者等の個人番号(マイナンバー)確認資料(個人番号カード、通知カード)
※その他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居、離婚協議中の別居、未成年後見人、父母指定者、児童福祉施設入所等の場合)
※マイナンバー制度による情報連携により、これまで転入等の場合に必要だった請求者及び配偶者の所得証明書、住民票の提出が不要です。
ただし、請求者もしくは配偶者の課税地が特定できない等の場合には、所得証明書の提出をしていただく場合があります。
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