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最終更新日:

2022年2月10日

ページ番号:

140-453-973

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国土利用計画法に基づく土地取引にかかる届出について

国土利用計画法に基づく土地取引にかかる届出について

土地取引には届出が必要です!

一定面積以上の土地取引(売買等の契約)を行ったときは、国土利用計画法による届出が必要です。
大野市において次の条件を満たす土地取引きした場合、届出が必要です。

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

※これらの取引の予約契約である場合、また、停止条件付き契約、解除条件付き契約の場合も届出は必要です。
(詳しくは、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出を要する契約の範囲」(PDF:114KB)参照)

面積
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

※一団の土地取引:個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合には届出が必要です。詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福井県HP(外部サイト)をご覧ください。

A、B、C、Dがそれぞれ一筆の土地


例[(A)+(B)+(C)+(D)]が5,000平方メートルまたは10,000平方メートルを超える場合

※他にも例外がありますので、大規模な土地取引をされる際には、下記担当までお問合せください。

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む。)

提出する書類

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出書(エクセル:44KB) ※ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載要領(PDF:263KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:499KB)
  2. 土地取引に係る契約書の写し(予約契約の場合も同様)
  3. 位置図・・・縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 周辺状況図・・・縮尺5千分の1以上の図面(地形図、案内図等)
  5. 形状図・・・土地の形状を明らかにした図面(公図、区画割図等)
  6. 実測求積図(実測による取引の場合)
  7. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:53KB)(代理人を立てる場合))
  8. その他(必要に応じて)

届出後の措置

提出された「届出書」は、土地の利用目的について審査を行います。
土地利用の目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をしたり、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告しその是正を求めることがあります。

届出をしなかった場合

届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

土地取引に関する情報(リンク)

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このページのお問い合わせ先

政策推進課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4824

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:seisaku@city.fukui-ono.lg.jp




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