雪による被害を受けた方へ
罹災証明書等を発行します
雪で家のひさしが折れたなどの被害を受けた方に対し、「
住宅災害見舞金の申請に必要なほか、個人でご加入されている保険金の請求の際に必要となる場合があります。
申請する際に、『被害状況のわかる写真』の添付が必要です。
詳しくは、自然災害による罹災証明書等の発行についてをご確認ください。
住宅災害見舞金を支給します
居住する住宅が災害により被害を受けた場合、その世帯主に対し、被害の区分により住宅災害見舞金を支給します。
降雪により住宅が被害を受けた場合は、風水害等の要件に応じて見舞金を支給します。
ただし、故意又は重大な過失により生じたものや、災害が発生した日から起算して2年が経過したときは支給されません。
詳しくは、住宅災害見舞金の支給をご確認ください。

























