生活道路の法定速度が引き下げられました
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられました
令和8年9月1日、改正道路交通法施行令が施行され、生活道路(※)における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。
従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度が最高速度となります。
詳しくは、警察庁ホームページをご覧ください。
※生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことをいいます。
ゾーン30も引き続き設置してあります
ゾーン30とは、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートルの速度規制を実施するとともに、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制を図る生活道路対策をいいます。
市内には、陽明中学校周辺、有終西小学校周辺の2箇所にゾーン30整備区域があります。
ドライバーの方は、速度を落とした思いやり運転をお願いします。



























