災害による国民年金保険料の納付免除について
災害による被害の程度により、国民年金保険料の納付免除が受けられる場合があります
災害によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
参考:被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイト)(外部サイトへリンク)
最終更新日:
2026年9月15日
ページ番号:
854-999-801
災害によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
参考:被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイト)(外部サイトへリンク)