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最終更新日:

2026年9月15日

ページ番号:

854-999-801

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災害による国民年金保険料の納付免除について

災害による被害の程度により、国民年金保険料の納付免除が受けられる場合があります

災害によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。参考:被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイト)(外部サイトへリンク)

このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




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