騒音規制法・振動規制法に関する届出
制度の概要
規制地域内で、特定の施設を設置・変更する場合や、特定の建設作業を行う場合は、届出が必要です。
また、規制基準を遵守しなければなりません。
※規制地域外の場合は、届出は必要ありませんが、周辺環境への配慮をお願いいたします。
規制地域とは
大野市内の規制地域は以下のとおりです。
騒音規制地域図
騒音規制地域区分
振動規制地域図
振動規制地域区分
特定施設について
規制基準
区域の区分 | 朝 | 昼間 | 夕 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
午前6時から午前8時 | 午前8時から午後7時 | 午後7時から午後10時 | 午後10時から翌午前6時 | |
第1種区域 | 45デシベル | 50デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
※第2種区域から第4種区域において、学校・保育所・病院・患者の入院施設を有する診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内の規制基準は、当該区域の区分に応じて定める値から5デシベルを減じた値とする
区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
午前6時から午後10時 | 午後10時から翌午前6時 | |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
※学校・保育所・病院・患者の入院施設を有する診療所・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内の規制基準は当該区域の区分に応じて定める値から5デシベルを減じるた値とする
特定施設一覧
特定施設の一覧は以下のファイルからご確認ください。
届出様式
届出の種類 | 届出様式(騒音規制法) | 届出様式(振動規制法) | 届出の期限 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | ![]() |
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設置工事開始の30日前まで |
特定施設使用届出書 |
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指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の種類及び能力ごとの数 |
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変更にかかる工事開始の日の30日前まで |
騒音・振動の防止の方法変更届出書 | ![]() |
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変更にかかる工事開始の日の30日前まで |
氏名変更等変更届出書 | ![]() |
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変更等の日から30日以内 |
特定施設使用全廃届出書 | ![]() |
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廃止の日から30日以内 |
承継届出書 | ![]() |
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承継があった日から30日以内 |
特定建設作業について
規制基準
項目 | 規制基準 |
---|---|
騒音の大きさ |
特定建設作業場所の敷地境界線で85デシベル以下 |
作業の禁止時間 | 第1号区域:午後7時から翌午前7時 |
1日あたりの作業時間 | 第1号区域:1日につき10時間 |
作業期間 | 連続して6日間を超えないこと(同一場所において) |
作業禁止日 | 日曜日、その他の休日 |
項目 | 規制基準 |
---|---|
振動の大きさ | 特定建設作業場所の敷地境界線で75デシベル以下 |
作業禁止時間 | 第1号区域:午後7時から翌午前7時 |
1日あたりの作業時間 | 第1号区域:1日につき10時間 |
作業期間 | 連続して6日間を超えないこと(同一場所において) |
作業禁止日 | 日曜日、その他の休日 |
第1号区域:第1種区域、第2種区域および第3種区域の全域ならびに、第4種区域の学校、保育所、病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
第2号区域:規制地域のうち第1号区域を除く区域
特定建設作業一覧
特定建設作業の一覧は以下のファイルからご確認ください。
届出様式
届出の種類 | 届出様式(騒音規制法) | 届出様式(振動規制法) | 届出の期限 |
---|---|---|---|
特定建設作業実施届出書 | ![]() |
![]() |
作業開始7日前まで |
- 届出書は正副2部を提出してください。
- 1日で作業が終了するもの、災害、非常事態等の場合は届出不要です。
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