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最終更新日:

2025年2月12日

ページ番号:

570-478-728

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大野市環境保全条例に関する届出

条例で定める指定工場等を設置・変更する場合には、届出が必要です。また、規制基準及び燃料基準を遵守しなければなりません。

指定工場等に関する届出

指定工場等とは

大野市環境保全条例では、次のいずれかに該当するものを指定工場等としています。
1.1日あたりの平均的な重油燃料使用量が0.5キロリットル以上の工場等
2.1日あたりの平均的な排水量が30立方メートル以上の工場等
3.定格出力が2.25キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工または修理を常時行う工場等で次に掲げるもの 

(1)織物工場及び撚糸工場

(2)採(砕)石、砂利採取または土砂採取を行う工場等

(3)製材所(チップ工場を含む)

4.給油または自動車整備を行う工場等
5.自動車解体所
6.生コンクリート製造工場
7.と畜場または獣畜処理場
8.次の施設を有する工場等

(1)焼却能力が1時間あたり100キログラム以上の廃棄物焼却炉

(2)排煙洗浄施設

9.次に掲げる動物を飼養する事業場

区域/種別
用途地域1頭以上5頭以上100羽以上
その他の地域10頭以上50頭以上1000羽以上

      

届出様式

指定工場等の届出
届出の種類 様式 届出の期限
指定工場等設置(使用)届出書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式1(ワード:43KB) 工事開始の日の30日前まで
指定工場等の構造等変更届出書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式2(ワード:62KB) 工事開始の日の30日前まで
指定工場等の名称等変更(廃止)届出書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式3(ワード:34KB) 変更、廃止の日から起算して30日以内
指定工場等事故発生届出書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式4(ワード:34KB) 事故により公害を発生させたとき等直ちに
指定工場等事故再発防止計画書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式5(ワード:33KB) 事故発生の日から起算して30日以内

規制基準一覧

開発行為に係る届出(和泉地区のみ)

和泉地区において下記の開発行為を行う場合には、指定工場等に係る届出が準用されます。

  • 1000平方メートル以上の土地造成
  • 延床面積が500平方メートル以上の建造物の建設
  • その範囲が1000平方メートル以上にわたる土砂または砂利採取
  • 産業廃棄物の処理施設の建設および500平方メートル以上の埋立等の処理
  • 道路等および橋梁の開設

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このページのお問い合わせ先

環境・水循環課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4828

ファクス:0779-66-1118

メールアドレス:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp




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