大野市環境保全条例に関する届出
条例で定める指定工場等を設置・変更する場合には、届出が必要です。また、規制基準及び燃料基準を遵守しなければなりません。
指定工場等に関する届出
指定工場等とは
大野市環境保全条例では、次のいずれかに該当するものを指定工場等としています。
1.1日あたりの平均的な重油燃料使用量が0.5キロリットル以上の工場等
2.1日あたりの平均的な排水量が30立方メートル以上の工場等
3.定格出力が2.25キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工または修理を常時行う工場等で次に掲げるもの
(1)織物工場及び撚糸工場
(2)採(砕)石、砂利採取または土砂採取を行う工場等
(3)製材所(チップ工場を含む)
4.給油または自動車整備を行う工場等
5.自動車解体所
6.生コンクリート製造工場
7.と畜場または獣畜処理場
8.次の施設を有する工場等
(1)焼却能力が1時間あたり100キログラム以上の廃棄物焼却炉
(2)排煙洗浄施設
9.次に掲げる動物を飼養する事業場
区域/種別 | 牛 | 豚 | 鶏 |
---|---|---|---|
用途地域 | 1頭以上 | 5頭以上 | 100羽以上 |
その他の地域 | 10頭以上 | 50頭以上 | 1000羽以上 |
届出様式
届出の種類 | 様式 | 届出の期限 |
---|---|---|
指定工場等設置(使用)届出書 | ![]() |
工事開始の日の30日前まで |
指定工場等の構造等変更届出書 | ![]() |
工事開始の日の30日前まで |
指定工場等の名称等変更(廃止)届出書 | ![]() |
変更、廃止の日から起算して30日以内 |
指定工場等事故発生届出書 | ![]() |
事故により公害を発生させたとき等直ちに |
指定工場等事故再発防止計画書 | ![]() |
事故発生の日から起算して30日以内 |
規制基準一覧
大野市環境保全条例にかかる規制基準および燃料基準一覧(PDF:2,067KB)
開発行為に係る届出(和泉地区のみ)
和泉地区において下記の開発行為を行う場合には、指定工場等に係る届出が準用されます。
- 1000平方メートル以上の土地造成
- 延床面積が500平方メートル以上の建造物の建設
- その範囲が1000平方メートル以上にわたる土砂または砂利採取
- 産業廃棄物の処理施設の建設および500平方メートル以上の埋立等の処理
- 道路等および橋梁の開設
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