【受付終了】大野市定額減税補足給付金
大野市定額減税補足給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。
定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金とは
国の総合経済対策に基づき、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、補足給付金を給付します。
定額減税の詳細は、以下のページを確認してください。
- 所得税(国税庁ホームページ)
定額減税特設サイト(外部サイト)外部リンク
- 個人住民税(大野市ホームページ) 令和6年度 個人市・県民税の特別税額控除(定額減税)について
8月下旬に対象と見込まれる方に通知を送付し、9月20日から給付を開始しています。
確認書の提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
給付対象者
補足給付金の対象となるかは、以下の図を参考にしてください。
また、令和6年1月2日以降に大野市へ転入された方は、以前にお住まいの市区町村に問い合わせてください。
給付額
(1)所得税控除不足額+(2)住民税控除不足額=給付額(1万円単位で切り上げ)
(1) 所得税控除不足額
定額減税可能額(3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数))ー令和6年分推計所得税額=所得税控除不足額
注)所得税の定額減税可能額は、本人・控除対象配偶者・扶養親族1人につき3万円です。
(2) 住民税控除不足額
定額減税可能額(1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数))ー令和6年度分住民税所得割額=住民税控除不足額
注)住民税の定額減税可能額は、本人・控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円です。
※本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
注)令和6年分所得税額が確定した後、補足給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
手続きの方法
1 「定額減税補足給付金給付のお知らせ」という通知が届いた方(手続き原則不要)
振込先口座など、お知らせに記載された内容どおり給付を受ける場合は手続き不要です。
口座変更や給付を辞退する場合は、令和6年9月13日(金曜日)までにコールセンターに連絡してください。
詳しくはお知らせに同封する通知を確認してください。
2 「定額減税補足給付金給付確認書」という通知が届いた方(手続きが必要)
確認書に必要事項を記入のうえ、確認書類(本人確認書類、振込先口座確認書類など)を同封し、返信用封筒で返送または窓口へ持参する必要があります。
詳しくは確認書に同封する通知を確認してください。
3 その他手続きが必要な方
令和6年1月1日時点で大野市外に住民票があり、大野市で住民税が課税されている方は、別途申請が必要になります。
詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
※期限までに提出されなかった場合、本給付金の給付を辞退したものとみなしますのでご注意ください
申請から振り込みまで1から2ヶ月程度要しますのでご了承ください。
なお、給付金の入金は通帳等でご確認ください。
給付金にかかる問い合わせ先