婚姻届
ご結婚おめでとうございます。
結婚するときは婚姻届の届出が必要です。
届出先
市民生活・統計課(大野市役所3番窓口)
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始は除く)
宿日直者受付
上記の窓口に時間内に届出できない場合は、城下町南駐車場側にある宿日直窓口へ届出てください。
ただし、住所の異動(転入・転出など)に関する手続きは、窓口開庁時間のみの受付となるため、婚姻届とは別に後日来庁いただく必要があります。
届出期間
制限はありません。婚姻届を提出した日が婚姻の日になります。
※過去の日付に遡ることや、未来の日付では受理はできません。
届出に必要なもの
- 婚姻届
※令和3年9月1日から届書に必ずしも押印が必要なく、本人による署名で足りると法改正されました。押印を禁止するものではありませんので、これまで通り押印し提出いただけます。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方で、氏が変わる方のみ)
婚姻と同時に大野市へ転入する方
届出地
夫婦の本籍地、住所地、一時滞在地のいずれかの市区町村役場
記入上の注意
- 成年の証人が2人必要です。
- 氏が変わる方が旧氏で印鑑登録をしていた場合、婚姻届と同時に印鑑登録は廃印となりますので、印鑑登録証を返却してください。(旧姓併記の手続きを同時におこなう場合は旧氏のままの印鑑登録を利用できます。)