大野市個人情報の保護に関する法律施行条例
個人情報の適正な取扱いに関し、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等について、遵守すべき義務等を定めている「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日から施行されました。
今回の改正の目的はこれまでの、行政機関等の個人情報の保護に関する事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図ること、個人情報を適正かつ効果的に活用することが新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものになること、その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することなどに加え、新たに全国共通の基準で適正な利活用を目指すことについて定められています。
市ではこの法律の施行に関し、開示請求から開示決定までの期間や手数料などの必要最低限の事項を「大野市個人情報の保護に関する法律施行条例」で定めています。
大野市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:119KB)
大野市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(PDF:607KB)
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