個人情報保護制度の概要
1 個人情報保護制度について
これまで、個人情報の保護は個人情報を保有する自治体の条例により取り扱われてきましたが、法律の改正により、令和5年4月1日からは全国共通の基準により定められることになりました。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
大野市では、法の規定に基づき、個人情報の適正な取り扱いを行うための措置を講じて、公正で信頼できる市政の推進を目指します。
2 個人情報とは
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって次のいずれかに該当するものをいいます。
・その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
・個人識別符号が含まれるもの
3 市は次のことを守り、市民の皆さんの個人情報を保護します
○収集、保管及び利用の制限
目的達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な方法で収集します。
○適正な管理
法令に基づく場合を除き、個人情報を利用目的以外の目的のために利用や提供はしません。
特に必要があって、個人情報を目的以外に利用し、又は外部に提供する場合は、法に基づき適正に取り扱うよう求めます。
漏えいやき損の防止など適正な管理に努め、正確で最新の個人情報に保ちます。
保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去します。
○職員の責務
職員、職員であった者、個人情報を取り扱う事務の委託を受けて従事している者、従事していた者等は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しません。
4 個人情報ファイル簿の公表
「個人情報ファイル簿」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
法改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられたことから、当市では1,000人以上の生存する個人に関する情報を含む情報ファイル簿を公表します。個人情報ファイル簿は、市がこのような事項に関する個人情報を保有しているという単なるみだし、索引のようなものであり、ファイル簿に個人情報は記載されていません。
5 情報の開示・訂正・利用停止の請求手続き
法の規定に基づき、行政機関等が保有する「保有個人情報」について、開示、訂正、利用停止の請求をすることができます。
○開示請求権(法第76条)
1 市が自分の個人情報を持っているときは、誰でも開示請求ができます。
未成年の場合は、法定代理人が本人に代わって請求できます。
2 開示請求された個人情報は、原則として開示されますが、法律により開示できない情報や第三者の権利や公共の利益を損なうおそれのある情報などは、開示できない場合もあります。
3 開示決定は、原則、請求のあった日から14日以内(土日、祝日を含む)に行われます(請求の内容によって延長される場合があります)。
※上記様式を使用する場合は請求者の氏名欄は自筆してください。
※閲覧は無料ですが、文書で写しの交付を求める場合はコピー代などの実費がかかります(A3まで白黒…片面10円/枚、カラー片面20円/枚)。
○訂正請求権(法第90条)
開示決定を受けた自分の個人情報の内容が事実と違うときは、その訂正(追加又は削除を含む)を請求できます(事実と違うことを証明する書類などの提出が必要となります)。
○利用停止請求権(法第98条)
開示決定を受けた自分の個人情報の内容が、「収集の制限」や「利用及び提供の制限」の規定に違反して取り扱われているときは、市に対してその利用の停止、消去又は提供の停止の請求を行うことができます。
※訂正や利用停止を請求する場合は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。
○郵送による請求の場合
本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証等)を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し(注:ただし、請求の前30日以内に作成され、個人番号の記載のないものに限ります。また、コピーは認められません)を提出してください。
※住民票は各市町村で作成される、住民の氏名や住所等を記録した帳票で、住民の住居関係を公証するものです。市民の方は、住民票(原本)は請求することはできず、「住民票の写し」等が交付されます。「住民票の写し」は、市役所市民生活・統計課窓口、又はコンビニエンスストアでも請求できますので、そこで交付されたものそのものを提出してください。
○関連リンク
○実施状況の公表について
大野市個人情報の保護に関する法律施行条例第10条の規定により、年に一度、個人情報の開示等に関する状況を公表します。
○開示請求をされる前に
開示請求をされる前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。
開示請求をしたものの、求めていた行政情報を市が保有していなかったり、開示された行政情報が想像していた内容と違っていたり、ということがしばしばあります。また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合など、開示請求の対象外となる情報もあります。
・せっかく手間をかけて開示請求を行ったのに、知りたい情報が得られなかった。
・開示請求を行わなくても、得られる情報だった。
などということがないように、事前の相談をおすすめします。
開示請求をされる前に、担当部署へお問い合わせいただき、「その情報を市が保有しているか」「どのような方法で情報を入手できるか」、開示請求による場合は「行政情報の名称は何か」「どのように請求内容を記載したらよいか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。
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