個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度の概要
(2004年10月19日更新)
個人情報保護制度は、市民の皆さんの権利を保護するため、市が持っている個人情報の取扱いについてのルールを定め、自己の個人情報を皆さんの請求に基づき開示するもので、平成16年4月1日から実施しています。
市では、今後とも、プライバシーの保護に配慮しつつ、情報公開を一層推進し、市民と市の情報共有化、市政の透明性確保に努めていきます。
ここでは、Q(質問)&A(回答)のかたちで、大野市の個人情報保護制度の概要を紹介します。
「個人情報保護制度」って?Q&A
Q:個人情報保護制度はどんな制度ですか
A:市が持っている個人情報について適正に取り扱うため、個人情報の市内部での利用や外部への提供について制限を設け、市民の権利利益を保護する制度です。市民のプライバシーの保護に配慮しつつ、市政の公平性・透明性を確保し、市民の市政に対する理解と信頼を深め、より開かれた市政を実現していこうとするものです。
Q:なぜ、個人情報保護制度が必要なのですか。
A:これからの地方自治の推進に当たっては、市民の要望や地域の特性に的確に対応し、市と市民が一体となった市政をいかに展開していくかが、重要な課題です。このため、市の保有する情報は市民共有の財産との認識で、公開・情報提供が求められていますが、公開の前提となるのは市民のプライバシーの保護です。このような状況のもとで、市が持っている個人情報の取扱いについてのルールを定め、市民の権利利益を保護する個人情報保護制度は、公共の福祉の増進につながるものだからです。
Q:利用できるのは、どんな人ですか。
A:自己の個人情報について、どなたでもこの制度を利用できます。
Q:実施する機関は、どこですか。
A:市長、市議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。市の執行機関と議決機関のすべての機関が実施機関になっています。
Q:対象となる情報は、どんなものですか。
A:実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、磁気テープ、磁気ディスクなどで、実施機関が保有しているものです。
Q:開示請求は、どうすればよいのですか。
A:市役所総務課で、所定の開示請求書に名前、住所、知りたい情報など必要事項を記入して、請求してください。
Q:開示か不開示かは、いつ分かりますか。
A:開示できるかどうかは、請求があった日から15日以内に実施機関が決定し、お知らせします。不開示の場合は、開示しない理由も明記して、お知らせします。
Q:不開示を不服とする場合は、どうすればよいのですか。
A:開示できないと決定された場合、その理由に納得できないときは、実施機関に対して不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は「情報公開・個人情報保護審査会」(識見を有する者のうちから、市長が委嘱した5人以内の委員で構成)に諮問し、答申を経て決定を行います。
Q:開示請求の費用は、どれくらいですか。
A:閲覧の手数料は、無料です。ただし、写しや郵送を希望する人からは、実費をいただきます。