情報公開制度の概要
(2015年6月1日更新)
情報公開制度は、市民参加の開かれた市政を実現するため、市の持っている情報を市民の皆さんの請求に基づき公開するもので、平成10年4月1日から実施しています。
また、平成16年4月1日には、個人情報保護制度が創設されたことに伴い、制度の一部を改正しました。
市では、今後とも、プライバシーの保護に配慮しつつ、情報公開を一層推進し、市民と市の情報共有化、市政の透明性確保に努めていきます。
ここでは、Q(質問)&A(回答)のかたちで、大野市の情報公開制度の概要を紹介します。
「情報公開制度」って?Q&A
Q:情報公開制度は、どんな制度ですか。
A:市が持っている情報を、市民の誰もが知りたいときに知ることができるよう、市政に関する「市民の知る権利」を保障する制度です。市政の公平性・透明性を確保し、市民の市政に対する理解と信頼を深め、より開かれた市政を実現していこうとするものです。
Q: なぜ情報公開が必要なのですか
A:昨今、市民の市政に対する要望や生活意識は大きく変化し、市政が対応する課題も複雑多様化してきています。これからの地方自治の推進にあたっては、市民の要望や地域の特性に適確に対応し、市と市民が一体となった市政をいかに展開していくかが、重要な課題です。そのため、市の保有する情報は市民共有の財産との認識で、公開・情報提供が求められています。このような状況の下で、市民の知る権利を保障し、情報提供施策の充実を図る情報公開制度は、住民自治の発展に欠かせないものだからです。
Q:利用できるのは、どんな人ですか。
A:大野市民はもちろん、市内に通勤通学する人、市内に事務所を持つ個人・法人・団体、市の行う事務事業に利害関係をもつ人などです。
Q:実施する機関は、どこですか。
A:市長、市議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。市の執行機関と議決機関のすべての機関が実施機関になっています。
Q:対象となる情報は、どんなものですか。
A:実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、磁気テープ、磁気ディスクなどで、実施機関が保有しているものです。なお、平成16年3月31日以前のものについては、紙に出力したもので、決裁や供覧などの手続きが完了しているものです。
Q:公開請求は、どうすればよいのですか。
A:市役所総務課で、所定の公開請求書に名前、住所、知りたい情報など必要事項を記入して、請求してください。
Q:公開か非公開かは、いつ分かりますか。
A:公開できるかどうかは、請求があった日から15日以内に実施機関が決定し、お知らせします。非公開の場合は、公開しない理由も明記して、お知らせします。
Q:非公開を不服とする場合は、どうすればよいのですか。
A:公開できないと決定された場合、その理由に納得できないときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「大野市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会」(識見を有する者のうちから、市長が委嘱した5人以内の委員で構成)に諮問し、答申を経て決定を行います。
Q:公開請求の費用は、どれくらいですか。
A:閲覧の手数料は、無料です。ただし、写しや郵送を希望する人からは、実費をいただきます。
関連ファイル
窓口受付のほか、郵送による請求も受け付けています。
公文書公開請求書に必要事項を記入の上、次の請求先に郵送してください。
(郵送による請求先)
〒912-8666 福井県大野市天神町1-1 大野市役所 総務課