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最終更新日:

2024年1月11日

ページ番号:

742-010-913

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風しんの追加的対策による抗体検査・定期予防接種について(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方へ)

風しん追加的対策について

  • 風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。昭和37年度~昭和53年度生まれの男性は、過去に公的に予防接種が行われていないため、自分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまうおそれがあります。そこで、国の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。風しん追加的対策(外部サイト)に基づき、この世代の男性に無料で風しんの抗体検査と予防接種を受けていただけるクーポン券をお送りしています。
  • 抗体検査を受け、抗体価が低い場合に予防接種を受けると、免疫を持っている人が増え、風しんの流行はなくなると言われています。ご自身と、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん抗体検査と予防接種をお受けください。

対象者

大野市に住民登録があり、昭和37年(1962年)4月2日から昭和54年(1979年)4月1日の間に生まれた男性の方

ただし、以下の方は抗体検査や定期予防接種を受ける必要はありません。

  • 過去に風しん抗体検査等による確定診断を受けたことがあり、罹患記録がある方
  • 平成26年4月1日以降に受けた風しん抗体検査により、十分に抗体を保有している方(※)

(※) HI法で16倍以上、EIA法で6.0以上等を示す記録がある場合

  • クーポン券の未使用者に対し、改めてクーポン券を再発行して、令和5年2月末に送付しました。
  • 有効期限は、2025年(令和7)2月末です。

※ お手元に古いクーポン券 (有効期限が2022年2月末日もしくは2023年2月末までと記載)がある場合は、使用できませんので破棄してください。

風しん抗体検査・予防接種を受けるまでの流れ

STEP 1 クーポン券を手元に用意する

対象者には、大野市から風しん抗体検査と予防接種のクーポン券を送付しています。
※クーポン券が見当たらない方、大野市に転入された方は、クーポン券を再発行しますので大野市健康長寿課(電話 0779-65-7333)にお問い合わせください。

STEP 2 風しんの抗体検査を受ける(無料)

検査は、お近くの医療機関あるいは健康診断で、採血して行います。結果が分かるまでに数日かかる場合があります。
1) お近くの医療機関で受ける場合

  • 大野市内で風しん抗体検査を受けられる医療機関はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:28KB)です。また、全国の4万か所以上の医療機関(診療所など)で、検査を受けることができます。クーポン券は全国どこでも(住所のある市区町村以外でも)使用できます。全国の実施医療機関リストは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)。(検査を受けられる曜日など、受診する医療機関へご確認ください。)
  • 検査の際に、クーポン券とお住まいの住所が確認できる書類をお持ちください。

2)健康診断の機会に受ける

  • 勤め先の健康診断の際に、抗体検査を受けられる場合があります。(詳しくは勤め先の担当者へ)
  • 人間ドックの際にも抗体検査を受けられる場合があります。(詳しくは受診する医療機関へ)
  • 検査の際に、クーポン券をご持参ください。

STEP 3 検査の結果を聞き、免疫がない場合は風しんの予防接種を受ける

  • 検査結果は、検査を受けたところで確認してください。(健康診断の結果とともに通知される、検査を受けた医療機関に問い合わせる など)
  • 風しんへの免疫がなかった方(十分な量の抗体がなかった方)は、予防接種を受けてください。検査の結果、十分な抗体があった方、予防接種は不要です。
  • 大野市内で予防接種を受けられる医療機関はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:28KB)です。また、全国4万か所以上の医療機関(診療所など)で、予防接種を受けることができます。全国の実施医療機関リストは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)(接種を受けられる曜日、ワクチンを予約する必要があるかなど、受診する医療機関へご確認ください。)
  • 予防接種を受ける際に、クーポン券と本人確認書類をお持ちください。

予防接種による健康被害救済制度について

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料等の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診察を受け、大野市健康長寿課(電話 0779ー65ー7333)までお知らせください。

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このページのお問い合わせ先

健康長寿課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-65-7333

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:kenko@city.fukui-ono.lg.jp




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