保育料について
第2子の保育料の免除について(令和2年9月から)
○県内の市では初めてとなる、大野市独自の取り組みです。
大野市では、所得に関係なく、全ての世帯の第2子の保育料が免除となります。
開始時期 令和2年9月から
対象 全ての世帯の第2子※の保育料
※年齢に関係なく、上から数えて2番目の子ども
※カウント対象は、同一生計の子に限ります。
手続きは不要です。
保育料がかかる子どもは
保育認定 | 教育認定 | ||
---|---|---|---|
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
第1子 | 保育料のみ | 副食費のみ | 副食費のみ |
第2子 | 無料 | 副食費のみ | 副食費のみ |
第3子以降 | 無料 | 無料 | 無料 |
○保育料について
令和2年9月からは、0~2歳児のうち、世帯の第1子のみ、所得に応じて保育料がかかることになります。
令和2年度保育料基準額表(8月分まで)(PDF:143KB)
令和2年度保育料基準額表(9月分から予定)(PDF:125KB)
○副食費(おかず・おやつ代)について
3歳児以上については、副食費(おかず・おやつ代)を、保育所等に直接お支払いいただくことになります。(公立保育所の場合は市にお支払いいただきます。)
なお、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、全ての世帯の第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。
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