子育てのための施設等利用給付の認定について
子育てのための施設等利用給付とは
認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等の利用費を無償化する制度です。
無償化の対象となる方、対象となる事業
認定区分と無償化上限額(月額)
- 無償化の対象になるためには、利用開始までに「認定申請」の手続きを行う必要があります。
施設等利用給付認定区分 |
保育の |
認定要件 | 対象施設 | 無償化上限額(月額) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1号認定 | 無 | 満3歳以上の小学校就学前の子ども | 新制度未移行の幼稚園 |
25,700円(教育時間のみ) |
― |
2号認定 | 有 |
3歳児以上(3歳の誕生日を過ぎて最初の4月1日以降)の小学校就学前の子どもであって保育の必要性がある子ども | 幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業 | 11,300円 |
― |
認可外保育施設 |
37,000円 | 保育所、認定こども園等に入所していない方が対象です。 | |||
3号認定 | 3歳児未満(0歳から3歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日まで)で保育の必要性があり、住民税非課税世帯の子ども | 幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業 |
16,300円 |
― | |
認可外保育施設 |
42,000円 | 保育所、認定こども園等に入所していない方が対象です。 |
※企業主導型保育施設の利用者については、施設等利用給付認定を受けることができません。
※幼稚園や認定こども園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満(教育時間を含む)又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。
※大野市外へ転出し、引き続き子育てのための施設等利用給付認定が必要となる場合は、転出先の市町村で新たに給付認定を受けなおす必要があります。
A子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
満3歳以上の小学校就学前の子どもが、新制度未移行の幼稚園(国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を含む)で無償化の対象となるのに必要な認定申請を行うための書類です。
A 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(PDF:77KB)
対象となる方
新制度未移行の幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部を利用する方
- 保育の必要性の認定事由に該当し、預かり保育(預かり保育の実施時間が短い幼稚園の場合は認可外保育施設等を含む)も無償化の対象とする場合には、「B子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)」をご提出ください。
※無償化の対象となるのは、認定日以降の利用料のみです。認定日よりも前にさかのぼって利用料の給付を受けることはできません。
B子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
3歳児以上(3歳の誕生日を過ぎて最初の4月1日以降)の小学校就学前の子どもと、3歳児未満(0歳から3歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子どもが、保育の必要性の認定を受け、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・特別支援学校の預かり保育や認可外保育施設等で無償化の対象となるのに必要な認定申請を行うための書類です。
B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:184KB)
添付書類として、保育を必要とする事由を証明する書類をあわせて提出してください。
※本年1月1日時点で大野市に住民登録をされていなかった保護者のうち、子どもが3歳児未満(0歳から3歳の誕生日を過ぎて最初の3月31日まで)の方については、住民税非課税世帯であることを確認するため、転入前の自治体が発行する「市町村民税課税(非課税)証明書」が必要です。
【添付書類の種類】
保育を必要とする事由 | 保育を必要とする事由を証明する書類 | 添付書類 |
---|---|---|
月48時間以上の就労 (会社・官公庁・自営業主等に雇われている方。内職を含む) |
勤務(内定)証明書(PDF:54KB) | - |
月48時間以上の就労 (自営業・農業等) |
自営業就労申立書(PDF:61KB) | 営業許可証・開業届・登記簿等・就業規則・前年の税申告のいずれかの写し |
妊娠・出産 | 保育を必要としている事由申立書(PDF:57KB) | 母子健康手帳の写し (表紙と出産予定日が記入されたページ) |
保護者の疾病・負傷・障害 | 保育を必要としている事由申立書(PDF:57KB) | 通院(入院)証明書 障害者手帳等の写し |
親族の介護・看護 | 介護申立書(PDF:47KB) | 介護保険証等の写し |
災害復旧 | 保育を必要としている事由申立書(PDF:57KB) | 罹災証明書 |
求職活動(起業の準備を含む) | 就労予定申立書(PDF:63KB) | ハローワーク登録証の写し等 |
就学 | 在学証明書(PDF:43KB) | - |
職業訓練 | 職業訓練受講証明書(PDF:46KB) | - |
対象となる方
保育の必要性の認定事由に該当し、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・特別支援学校幼稚部と預かり保育を併用する方(預かり保育の実施時間が短い施設の場合は、認可外保育施設等との併用も含む)
保育の必要性の認定事由に該当し、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する方(保育所、認定こども園等に入所していない方が対象です。)
※無償化の対象となるのは、認定日以降の利用料のみです。認定日よりも前にさかのぼって利用料の給付を受けることはできません。
施設等利用費の請求手続きについて
1 無償化対象の施設を利用する
大野市内の幼児教育・保育の無償化対象施設(特定子ども・子育て支援施設)は下記からご覧ください。
※市外の施設を利用される場合は、個別にお問い合わせください。
幼児教育・保育の無償化対象施設(特定子ども・子育て支援施設)一覧(PDF:91KB)
2 利用料を施設へ支払う
その際、施設が発行する「領収証」及び「提供証明書」をお受け取り下さい。
請求の際には、「領収証」と「提供証明書」が必要ですので、保管しておいてください。
3 利用した月の次の月以降に大野市へ請求
月途中でその月分の請求はできません。(ただし月途中で市外へ転出する場合は可)
(例1)10月に一時預かり事業を利用した。
→11月以降に、一月分をまとめて、市役所へ請求できます。
(例2)10月に預かり保育を利用した。
11月に請求に行けず、引き続き預かり保育を利用した。
→12月以降に、10月分と11月分をそれぞれまとめて、市役所へ請求できます。
【請求時に必要な書類等】
認定こども園(幼稚園部分)等の在園児で、預かり保育事業とその他の事業を利用した方
(a) 施設等利用費請求書(預かり保育等)(PDF:371KB)
※ただし、幼稚園の預かり保育が平日8時間以上(教育時間を含む)、年間200日以上実施されている場合は、その他事業は無償化の対象になりません。
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用した方
(b) 施設等利用費請求書(認可外保育施設等)(PDF:387KB)
(a)または(b)の請求書に加えて下記のものが必要です。
(1)施設等利用給付認定保護者(通知書の宛名として記名されている方)の印鑑(朱肉を使用して押印するもの)
(2)振込口座の通帳(施設等利用給付認定保護者名義の通帳)
※施設等利用給付認定保護者と口座名義が異なる振込先を指定する場合は、委任状を提出してください。
請求内容の確認後、大野市から月額上限額の範囲で施設等利用費を指定口座に支給
各種様式
A 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(PDF:77KB)
B 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:184KB)
(a) 施設等利用費請求書(預かり保育等)(PDF:371KB)
(b) 施設等利用費請求書(認可外保育施設等)(PDF:387KB)
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