農地の貸借(利用権の設定等)
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定等について
農地の貸借では、農地法3条許可でも可能ですが、主にこちらの利用権の設定が行われています。
利用権設定のメリット
貸し手(農地の所有者)のメリット
- 利用権設定で貸した農地は、設定期間が終了すると、離作料を支払うことなく貸し手に戻ってきます。
- 期間終了前に再び利用権の設定を行うことで、継続して貸すことができます。
- 利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。
借り手(耕作者)のメリット
- 経営規模の拡大が図れます。
- 利用権の設定期間中は、安心して耕作できます。たとえ所有者が変更しても権利が失われないため、期間終了まで耕作が可能です。
- 期間終了前に再び利用権の設定を行うことで、継続して借りることができます。
- 利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。
利用権が設定されるまでの事務手順について
- 貸し手と借り手が連名で作成した「農用地利用集積計画書」を農業委員会事務局に提出。毎月10日が提出締め切りです。(様式はダウンロード又は事務局窓口まで)
- 農業委員会総会にて、農用地利用集積計画書の内容を審議します。
- 総会後、市長名にて公告します。
- 公告により、農用地利用集積計画書の契約内容が有効となります。
- 公告後、貸し手と受け手に農用地利用集積計画書のコピーを送付しますので、控えとして保管ください。
様式ダウンロード
認定農業者など個人に預ける場合
農用地利用集積計画書様式(受け手が個人)(エクセル:142KB)
印刷して提出する際はA3両面印刷でお願いします
法人に預ける場合
農用地利用集積計画書(受け手が法人)(エクセル:203KB)
印刷して提出する際はA3両面印刷でお願いします