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最終更新日:

2023年12月22日

ページ番号:

756-096-989

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農地の貸借(利用権の設定等)

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定等について

農地の貸借では、農地法3条許可でも可能ですが、主にこちらの利用権の設定が行われています。

利用権設定のメリット

貸し手(農地の所有者)のメリット

  1. 利用権設定で貸した農地は、設定期間が終了すると、離作料を支払うことなく貸し手に戻ってきます。
  2. 期間終了前に再び利用権の設定を行うことで、継続して貸すことができます。
  3. 利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。

借り手(耕作者)のメリット

  1. 経営規模の拡大が図れます。
  2. 利用権の設定期間中は、安心して耕作できます。たとえ所有者が変更しても権利が失われないため、期間終了まで耕作が可能です。
  3. 期間終了前に再び利用権の設定を行うことで、継続して借りることができます。
  4. 利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。

利用権が設定されるまでの事務手順について

  1. 貸し手と借り手が連名で作成した「農用地利用集積計画書」を農業委員会事務局に提出。毎月10日が提出締め切りです。(様式はダウンロード又は事務局窓口まで)
  2. 農業委員会総会にて、農用地利用集積計画書の内容を審議します。
  3. 総会後、市長名にて公告します。
  4. 公告により、農用地利用集積計画書の契約内容が有効となります。
  5. 公告後、貸し手と受け手に農用地利用集積計画書のコピーを送付しますので、控えとして保管ください。

様式ダウンロード

認定農業者など個人に預ける場合

印刷して提出する際はA3両面印刷でお願いします

法人に預ける場合

印刷して提出する際はA3両面印刷でお願いします

このページのお問い合わせ先

農業委員会

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4829

ファクス:0779-65-1424

メールアドレス:norin@city.fukui-ono.lg.jp




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