介護保険料
介護保険料
原則として40歳以上のすべての人に、保険料を納めていただくことになりますが、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)とでは、納める方法や保険料の額が違います。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
老齢(退職)・障害・遺族年金の額が年間18万円(月額1万5千円)以上の方は、年金から天引きし、それ以外の方は納付書で納めていただくか、口座振替を利用ください。
令和6~8年度の介護保険料
段階 | 対象者 | 月額保険料 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 本人、世帯とも市民税非課税で、公的年金の収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の人 |
1,684円 |
第2段階 | 本人、世帯とも市民税非課税で、公的年金の収入額と合計所得金額の合算額が80万円超120万円以下の人 | 2,867円 (0.485) |
第3段階 | 本人、世帯とも市民税非課税で、公的年金の収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える人 | 4,042円 (0.685) |
第4段階 | 本人市民税非課税(世帯の中で市民税課税者がいる)で、公的年金の収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の人 | 5,310円 (0.90) |
第5段階 | 本人市民税非課税(世帯の中で市民税課税者がいる) で、公的年金の収入額と合計所得金額の合算額が80万円を超える人 | 5,900円 (基準額) |
第6段階 | 本人市民税課税で前年の合計所得金額120万円未満の人 | 7,080円 (1.20) |
第7段階 | 本人市民税課税で前年の合計所得金額120万円以上210万円未満の人 | 7,670円 (1.30) |
第8段階 | 本人市民税課税で前年の合計所得金額210万円以上320万円未満の人 | 8,850円 (1.50) |
第9段階 | 本人市民税課税で前年の合計所得金額320万円以上420万円未満の人 | 10,030円 (1.70) |
第10段階 | 本人市民税課税で前年の合計所得金額420万円以上520万円未満の人 | 11,210円 |
第11段階 | 本人市民税課税で前年の合計所得金額520万円以上620万円未満の人 | 12,390円 (2.10) |
第12段階 | 本人市民税課税で前年の合計所得金額620万円以上720万円未満の人 | 13,570円 (2.30) |
第13段階 | 本人市民税課税で前年の合計所得金額720万円以上の人 | 14,160円 (2.40) |
介護保険料の徴収猶予・減免制度
第1号被保険者の方で、下記の条件に当てはまる方は、その年度の保険料の徴収猶予・減免を受けることができます。
家屋・財産に著しい損害を受けた方
地震・震災・風水害・火災等の災害により住宅・家財等に損害を受けた方に対して、猶予・減免が行われます。
申請の際には、申請書と共に被災した事を証明する書類を提出してください。
世帯の収入が急に減少した方
下記の理由で世帯の収入が急に減少した方に対して、猶予・減免が行われます。
- 世帯の生計を主に維持していた方が、死亡した、重度の障害者になった、または長期入院した
- 世帯の生計を主に維持していた方が、事業を休廃止した、事業上の大きな損害を受けた、または失業した
- 世帯の生計を主に維持していた方が、農作物の不作等で大きな損害を受けた
申請の際には、申請書と共に収入が大きく減少したことを証明する書類を提出してください。
- 死亡の場合・・・対象者の生前の収入を証明するもの(源泉徴収票、給与支払証明書等)
- 障害の場合・・・障害者手帳
- 入院の場合・・・医師の診断書
- 休廃業の場合・・・休業・廃業届の写し
- 事業上の損害の場合・・・営業収支計算書
- 失業の場合・・・雇用保険受給者証
- 農業の損害等の場合・・・農業共済組合の証明書等
市民税非課税世帯で、収入が一定額以下の方
下記の条件に全て当てはまる方には、介護保険料が減免されます。
- 介護保険料が第2段階の方(市民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と合計所得金額があわせて80万円を超え120万円以下)
- 1人世帯の場合、年間収入が110万円以下
2人世帯の場合、世帯全員の年間収入の合計が150万円以下
※以下、世帯員が1人増えるごとに基準収入が40万円ずつ加算されます
- 預貯金・有価証券等の合計額が150万円以下
- 自宅および自宅敷地以外の不動産を持っていない
- 市民税課税者と生計を同一にしていない
- 本人が市民税課税者に扶養されていない(下の条件を満たしている)
・健康保険の被扶養者に入っていない
・本人を対象とした扶養手当等を誰も受けていない
・所得税や市民税の扶養控除の対象として申告されていない
- 資産を活用するなどの自助努力にもかかわらず、生活が困窮していると認められる
申請の際には、次のものをご用意ください。
- 現年度の介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)
- 本人および世帯員全員の収入が確認できる書類
(確定申告書・市民税申告書の控え、源泉徴収票、年金振込み通知書など)
- 預金通帳
- 健康保険証
- 介護保険被保険者証
申請時に、収入・資産に関する申告書を記入していただきます。
また、所得・預貯金・資産・扶養の有無について、調査を行う場合があります。
審査の結果、減免の条件に該当する方には、第2段階(年額34,400円)の保険料を第1段階(年額20,200円)に軽減します。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
主に会社員が加入する健康保険組合や公務員や教職員が加入する共済組合、船員が加入する船員組合では、各組合毎に算出した方法をもとに保険料が決定され、健康保険に上乗せして、給料から差し引かれます。
また、40歳から64歳までの被扶養者の分の保険料は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に含まれていますので、別途保険料を納める必要はありません。
国民健康保険加入者は、次の方法によって、世帯ごとに保険料が決まります。詳しくは国民健康保険税のページをご覧ください。
所得割額:第2号被保険者の所得に応じて計算します。
均等割額:各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算します。
平等割額:第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算します。