高齢者虐待を防ぐために
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(「高齢者虐待防止法」)が施行されています。
高齢者虐待とは
65歳以上の高齢者に対して行われる、家庭における養護者や施設の従事者による(1)身体的虐待、(2)心理的虐待、(3)性的虐待、(4)世話の放棄・放任、(5)経済的虐待を、『高齢者虐待』として位置づけています。
種類 |
定義 |
具体例 |
---|---|---|
身体的虐待 |
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
|
心理的虐待 |
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
|
性的虐待 |
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること |
|
世話の放棄・放任(ネグレクト) |
養護者が、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等養護を著しく怠ること |
|
経済的虐待 |
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること |
※ 高齢者の権利を擁護する制度については、「高齢者の権利を守る」のページをご覧ください |
虐待かもしれないと思ったら
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、大野市地域包括支援センターへご連絡・ご相談ください。
※ 市や地域包括支援センターの職員には、職務上知り得た通報者等を特定する情報を漏らしてはならない、という守秘義務が課されています。
連絡先
大野市地域包括支援センター
住所:〒912-0084 大野市天神町1-19 結とぴあ 健康長寿課内
電話:0779-65-5046