マイナンバー制度にかかる委員会規則第4条第1項に基づく届出書の公表
地方自治体が、条例の規定によりマイナンバー(個人番号)を利用して他の都道府県や市町村等と情報のやり取りを行う場合、特定個人情報保護委員会規則第3号第4条第1項に基づき、国の個人情報保護委員会にその内容についての届出を行う事が義務付けられています。
届出を行い、個人情報保護委員会の承認を受けた届出書を公表します。
承認済届出書一覧
1 地域生活支援事業(日常生活用具給付事業)
2 地域生活支援事業(移動支援事業)
3 地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)
4 地域生活支援事業(日中一時支援事業)
5 地域生活支援事業(生活サポート事業)
上記全体にかかる根拠規範
大野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(PDF:91KB)
上記条例別表の規則で定める事務等を定める規則(PDF:92KB)
参考
特定個人情報保護委員会規則第3号
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」(PDF:74KB)
個人情報保護委員会 > マイナンバーについて > 関係法令一覧 (ホームページリンク)(外部サイト)
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