介護保険の認定申請と要介護度について
介護保険の認定申請
介護保険制度は、40歳以上の方が保険料を支払って、介護が必要になったときに契約に基づき介護サービスを利用することができる社会保険制度です。
介護サービスを利用するには、介護認定申請をし、要介護度の判定を受ける必要があります。
申請の流れ
- 市健康長寿課で「要介護認定の申請」をします。(申請は、介護保険施設や居宅介護支援事業者が本人に代わって行うこともできます。)
- 心身の状態を調査するために市の調査員が、申請者の自宅を訪問し、聞き取り調査を行います。
- 市が依頼し、主治医に意見書を作成していただきます。
- 大野・勝山地区介護認定審査会において 要介護度を決定します。申請から認定まで約1ケ月かかります。
申請に際しては、主治医に申請者が介護申請する状態であるか確認の上、 介護保険証を持参してください。
また、介護保険認定申請には、マイナンバーが必要です。
申請時ご用意いただくもの
- 介護保険被保険者証
- マイナンバーの通知カードまたは、個人番号カード
- 窓口に来られる方の運転免許証等本人確認ができるもの
※介護保険被保険者証を紛失等された方はこちら(ワード:12KB)を提出してください。
介護保険被保険者証等再交付申請書(ワード)(ワード:12KB)
要介護度について
介護の必要な状態に応じて要支援1と要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に区分されます。
要介護度 | 高齢者の状態 |
---|---|
要支援1 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する。 食事・排せつ・衣類の着脱は概ね自立しているが、生活管理機能の低下などにより、時々支援を必要とする。 |
要支援2 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する。 要支援1の状態より身の回りの世話に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要なことが多い。 |
要介護1 | 生活の一部について部分的介護を要する。 食事・排せつ・衣類着脱のいずれもが概ね自立しているが、一部介助支援を必要とする。 |
要介護2 | 軽度の介護を必要とする。 食事・衣類着脱はなんとか自分でできるが排せつは介護者の一部の介助を必要とする。 |
要介護3 | 中度の介護を必要とする。 食事・衣類の着脱のいずれも介護者の一部の介助を必要とする。排せつ等には全面介助を必要とする。 |
要介護4 | 重度の介護を必要とする。 身体状態は様々であるが、食事・排せつ衣類着脱のいずれにも介護者の全面的な介助を必要とする。尿意,便意が伝達されていない場合もある。 |
要介護5 | 最重度の介護を必要とする。 寝返りをうつことができないなど寝たきり状態であり、意思の伝達が困難。食事・排せつ・衣類着脱など、介護者の全面的な介助を必要とする。 |
上記は、あくまでも代表的な心身の状態の例です。
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