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最終更新日:

2025年7月1日

ページ番号:

871-475-764

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高額介護サービス費について

介護サービスの利用料が、世帯の限度額を超えた場合は、高額介護(介護予防)サービス費として、超えた分が払い戻されます。

 世帯の居宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1ヶ月の合計金額が、次の表の金額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
 対象となる利用者負担は、介護サービス費用として1割から3割負担されている分に限ります。
 なお、福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費等は対象外です。

所得区分ごとの負担限度額

利用者負担段階区分 上限額
1.課税所得690万円以上の人 140,100円
2.課税所得380万円以上から課税所得690万円未満の人 93,000円
3.課税所得145万円以上から課税所得380万円未満の人 44,400円
4.市民税課税世帯の人 44,400円
5.市民税非課税世帯の人 24,600円

  

本人の課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万9,000円以下の人

(個人)15,000円

老齢福祉年金を受給している人
6.生活保護を受けている人 15,000円

このページのお問い合わせ先

健康長寿課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-65-7333

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:kenko@city.fukui-ono.lg.jp




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