介護保険のサービスについて
居宅サービス
サービスの 種類 | サービス内容 |
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訪問介護 (介護予防訪問介護) |
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います |
訪問入浴介護 (介護予防訪問入浴介護) |
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴サービスを行います |
訪問看護 (介護予防訪問看護) |
看護師など看護資格のある者が訪問して看護を行います |
訪問リハビリテーション (介護予防訪問リハビリテーション) |
理学療法士などが、家庭訪問して機能訓練を行います |
居宅療養管理指導 (介護予防居宅療養管理指導) |
医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います |
通所介護 (介護予防通所介護) |
デイサービス施設に於いて、入浴、食事サービスや機能訓練などを行います |
通所リハビリテーション (介護予防通所リハビリテーション) |
施設に通って機能訓練などを行います |
短期入所生活介護 (介護予防短期入所生活介護) |
福祉施設に短期入所し、食事や着替え、入浴などを行います |
短期入所療養介護 (介護予防短期入所療養介護) |
老人保健施設・介護療養型医療施設に短期入所し、食事や着替え、入浴などを行います |
特定施設入所者生活介護 (介護予防特定施設入所者生活介護) |
有料老人ホームや介護対応型軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している人のためのサービスです |
福祉用具貸与 (介護予防福祉用具貸与) |
車椅子やベッドなどの福祉用具を貸与(レンタル)します 介護予防福祉用具貸与は、歩行補助杖等を貸与します |
福祉用具購入費支給 (介護予防福祉用具購入費支給) |
貸与になじまない福祉用具の購入費(尿器など)の9割から7割を支給します (県が指定した事業所から購入したもののみ対象となります) |
住宅改修費支給 (介護予防住宅改修費支給) |
手すりの取り付け、段差解消等の小規模な住宅改修費の9割から7割を支給します (事前申請が必要です) |
地域密着型サービス
要介護認定者が、できる限り住み慣れた自宅や地域で、これまでの人間関係や社会関係を維持しながら生活を送ることができるよう、身近な市で提供されるサービスです。
市内に住所を有する人しか利用することができません。
サービスの種類 | サービス内容 |
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地域密着型通所介護 | 小規模なデイサービス施設に於いて、入浴、食事サービスや機能訓練などを行います |
小規模多機能型居宅介護 | 利用者が住み慣れた身近な地域で、「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ介護します |
認知症対応型共同生活介護 | 認知症のために介護を必要とする人達が、共同生活を営む住居において介護します |
認知症対応型通所介護 | 認知症の要介護者専用の通所サービスで、認知症高齢者ができる限りなじみの事業所において、家庭的な環境下で介護します |
介護老人福祉施設入所者生活介護 | 食事や排泄など常時介護が必要で、自宅では介護を受けることが困難な人が入所します |
施設サービス
施設サービスを利用することができるのは、要介護と認定された方だけです。要支援の方は利用することができません。
種類 | 内容 |
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介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
食事や排泄など常時介護が必要で、自宅では介護を受けることが困難な人が入所します。(原則要介護3以上の方が対象です。) |
介護老人保健施設 | 病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点をおいたケアが必要な人が入所します。 |
介護療養型医療施設 | 急性期の治療が終わり、長期の療養が必要な人が入院します。 |
介護保険以外の施設サービス
養護老人ホーム
対象者
おおむね65歳以上で家庭環境や経済的な理由により自宅で生活することが困難な人。
ただし、生活保護世帯もしくは本人と生計中心者が市民税所得割非課税世帯
サービス
養護老人ホームに入所し、食事、入浴などの日常生活の世話を行います。
施設
大野和光園
利用料
- 本人分 収入額に応じて費用徴収
- 扶養義務者分 市民税や所得税額に応じて費用徴収
利用方法
市へ申請し、市が措置します。
軽費老人ホーム
対象者
60歳以上で収入が利用料の2倍以下で、
- 身寄りのない人
- 家庭の事情により同居が困難な人
サービス
軽費老人ホームに入所し、食事の提供、余暇活動や後退機能の回復訓練などを行います。
施設
一乗ハイツ
利用料
生活費(食費、光熱水費など)は全額自己負担
事務費(管理費、人件費など)は入所者の負担能力に応じて、10,000円~全額/月