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最終更新日:

2024年3月28日

ページ番号:

661-738-985

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介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(加算関係)の提出

令和6年度介護報酬改定に伴う変更点と提出の要否

令和6年4月1日から算定する場合の提出期限

令和6年4月15日(月曜日)までとなります。

注意事項

  • 「新たに加算を算定する場合」、「加算の区分を変更する場合」は届出を行ってください。
  • 加算の算定要件を満たさなくなった等で、「加算を取り下げる場合」についても届出が必要になります。
  • 既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。上記に記載の「「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
  • 「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。
  • 今回の改正で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」や入所系、通所系、多機能系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。
  • なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際に、要件を満たす添付書類の提出は求めませんが、もしそれらの措置や計画の策定をしておらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、遡及した減算措置等の処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。

 詳しくは、厚生労働省より各種文書が発出されておりますので、下記のURLよりご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ 令和6年度介護報酬改定について(外部サイト)

1 提出書類(地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
書類 提出
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 必須
2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 必須
3 その他添付書類 必要に応じて添付
2 提出書類(総合事業)
書類 提出
1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 必須
2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 必須
3 その他添付書類 必要に応じて添付

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健康長寿課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-65-7333

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:kenko@city.fukui-ono.lg.jp




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