大野市地下水保全条例
融雪装置の使用制限や地下水に関する届出
大野市地下水保全条例では、冬期において地下水の水位が著しく低下し市民生活に支障をきたしていることから、これを防止するため、次の事項が定められています。
抑制地域での融雪のための地下水使用を禁止
公益上必要な道路や広場などを除き、「抑制地域」での融雪のための地下水使用を禁止しています。
抑制地域で一定規模以上の揚水機(ポンプ)を使って地下水をくみ上げる場合は届け出が必要
抑制地域で、一定規模以上の揚水機を使用して地下水をくみ上げる場合、届け出が必要になります。これは、地下水の揚水量を把握し、地下水の利用の適正化を図ることを目的とするものです。
下記の条件を2つとも満たした場合、届け出が必要です。
- 抑制地域内で地下水をくみ上げる場合。
- 吐き出し口の直径が5センチ以上のポンプを用いて地下水をくみ上げる場合(ただし、吐き出し口が2つ以上ある場合は、その直径の合計が5センチ以上の場合)。
抑制地域について
抑制地域は、
大野市地下水保全条例施行規則(PDF:182KB)で定めています。

抑制地域図
届出様式
【変更】参考様式1_地下水採取変更届出書(ワード:42KB)
【廃止】参考様式2_地下水採取廃止届出書(ワード:50KB)
届出等の電子申請について
下記の届出等は電子申請することができます。
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