セーフティネット認定申請(5号認定)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種については、都度変更されます。
5号認定に関する詳細については、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)でご確認ください。
セーフティネット保証5号の認定要件
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
- 大野市内に主たる事業所を有すること
- 国の指定する業種を営んでいること
- 上記に加え、下記の基準を満たしていること(以下の号毎に認定要件が異なります)
(一号(売上高))
1.指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
2.指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
(二号、三号(売上高(創業者)))
3.創業者であって指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
4.創業者であって指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(四号(原油高))
5.指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
6.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(五号(利益率))
為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けたものであって、
7.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
8.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
必要書類
- 認定申請書(様式第5号)2部
- 事業所所在地が確認できる資料
(法人については、(1)法人謄本又は抄本の写し、または、(2)事業活動上不可欠な支出に係る証明関係書類(賃貸借契約書、公共料金支払い領収書など)、出店証明や営業許認可証などのうち2種類以上)
(個人については、(1)確定申告書の写し、(2)(1)に代替する資料(開業届、許認可証など)など) - 指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類、営んでいる事業全ての業種が確認できる書類
- 対象月の売上高、売上原価等が確認できる書類(売上台帳、月別試算表など)
(例:一号要件1.の場合は、指定業種毎の月毎の最近3か月及び前年同期の売上高が確認できるものなど)
(例:五号要件の場合は、利益率について、税理士等が確認した信憑性が担保できる試算表など) - その他認定要件の内容が確認できる書類など(例:創業者の場合は、創業者であることが確認できるもの(法人謄本など))
- ※申請パターン(上記の各号)によって、必要となる書類が異なります。
- なお、金融機関の方が代理で申請・受領等される場合は委任状が必要です。
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