セーフティネット認定申請
セーフティネットについて
突発的災害や業況の悪化している業種、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための保証制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項の第1号から第8号に認定の対象となる事由が定められています。
制度の利用にあたっては、中小企業者の住所地の市区町村長の認定が必要となります。各号の認定要件など詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
- 第4号及び第5号認定申請については、各ページをご覧ください。
- 第4号及び第5号以外の申請書が必要な方は、市にお問い合わせください。
- 金融機関の方が代理で申請・受理等される場合は委任状が必要です。
1号認定:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ(1号)(外部サイト)
2号認定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ(2号)(外部サイト)
3号認定:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ(3号)(外部サイト)
4号認定:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ(4号)(外部サイト)
認定申請書(様式)についてはこちらをご覧ください。
5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ(5号)(外部サイト)
認定申請書(様式)についてはこちらをご覧ください。
6号認定:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
中小企業庁ホームページ(6号)(外部サイト)
7号認定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ(7号)(外部サイト)
8号認定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ(8号)(外部サイト)
危機関連保証制度:大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業庁ホームページ(危機関連保証)(外部サイト)
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