育児休業等取得促進事業補助金
育児休業等取得促進事業補助金
労働者が安心して子どもを産み育て、または家族の介護ができる職場環境の創出と失業者の就業機会の拡大を図るため、「育児休業等取得促進事業補助金」の交付を行っています。
育児休業等代替要員雇用・受入に係る補助
交付要件
従業員(大野市民)に育児休業又は介護休業を取得させ、代替要員を雇用又は派遣労働者の受け入れを開始させ、かつ、当該育児休業または介護休業期間終了後、当該従業員を職場復帰させた中小企業等の事業主に対し交付いたします。
用語の意義
中小企業等
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する企業
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体、農業協同組合、森林組合、商工会議所
大野市が誘致した企業
事業主
大野市内に事業所を有する中小企業等の代表者
本社等が大野市外にある中小企業で、市内事業所の支店長、工場長等
補助額
育児休業期間または介護休業期間中の代替要員に要した賃金、派遣労働者人件費の2分の1以内。
ただし、代替要員1人につき、初回申請に限り各月60,000円を限度とし、令和5年度以前に当補助金の交付を受けており、2回目以降の申請をする場合は各月40,000円が限度になります。
申請手続き
補助金の対象となる代替要員を雇用した日から起算して30日以内に、「育児 休業等代替要員雇用・受入報告書(様式第1号)」を市へ提出してください。
休業取得者を職場復帰させた後、その日から起算して60日以内に、「育児休業等取得促進事業補助金交付申請書(様式第2号)」に「休業者職場復帰報告書(様式第3号)」および「代替要員賃金・人件費計算書(様式第4号)」を添付して市へ提出してください。
男性の育休取得に係る補助
交付要件
大野市に住所を有する男性従業員に年間12日以上の育休を取得させた事業主等。(ただし、2営業日以上連続した育休取得を1回以上含むことが必要)
補助額
1事業所あたり年間10万円
申請手続き
補助金の対象となる方が年間のうち最初の育休を取得した日から起算して7日以内に「育休取得計画書(様式第1-2号)」を市へ提出してください。
休業を年間12日以上取得させた日から起算して30日以内に、「育児休業等取得促進事業補助金交付申請書(様式第5号)」を市へ提出してください。
実際に補助制度を活用した市内事業主の声(サービス業)
子どもとの時間を持つことで、リフレッシュにつながると思います。気兼ねなく休むことができるように、みんなで協力しあって、女性だけでなく男性従業員も子どものための休暇をとりやすいような職場を目指しています。
人材確保が難しく、人手不足感がある現状では、まずは、今いる人員を大事にしたいと思っています。また、休みをとりやすい職場であるとアピールすることで、新しい人材の確保にもつなげたいです。
産後パパ育休取得に係る補助
交付要件
大野市に住所を有する男性従業員に4週間(2回に分割可能)の産後パパ育休を取得させた事業主等。
補助額
1事業所あたり年間20万円
申請手続き
補助金の対象となる方が産後パパ育休を取得した最初の日から起算して7日以内に「産後パパ育休取得計画書(様式第1-3号)」を市へ提出してください。
産後パパ育休を取得させた日から起算して60日以内に、「育児休業等取得促進事業補助金交付申請書(様式第7号)」を市へ提出してください。
ファイルダウンロード
大野市育児休業等取得促進事業補助金交付要綱(PDF:118KB)
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