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最終更新日:

2025年4月15日

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844-766-165

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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について

先端設備等導入計画の認定申請の受付について

 大野市では、活力ある企業づくりの応援のため、中小企業等経営強化法第49条第1項に基づく「導入促進基本計画」について国の同意を得ました。計画期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。
 市内に事業所を有する中小企業者がこの「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けたうえで先端設備等を導入する場合に、固定資産税の特例措置(賃上げ表明に関する記載がある場合に限る(計画に1.5%以上の賃上げ表明に関する記載がある場合、課税標準を3年間2分の1に軽減。また、3%以上の賃上げ表明に関する記載がある場合、課税標準を5年間4分の1に軽減))や、資金調達に際し信用保証に関する支援を受けることができます。
 申請される方は、中小企業庁のHPで詳細を確認のうえ申請ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(外部サイト)

大野市の導入促進基本計画について

 導入促進基本計画は、中小企業等経営強化法第49条に基づき、市が作成するもので、計画で定めている概要は、次のとおりです。

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上の向上
    対象設備:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等のすべて
  • 対象区域:大野市内全域
  • 対象業種:全ての業種・事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業者が作成するもので、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法第52条において定められている計画です。
 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能となります。
 認定を受けられる中小企業者の範囲(固定資産税の特例が受けられる範囲と異なるので留意)や対象設備、認定申請の手続き、受けられる支援内容、制度に関する問い合わせ先など、詳しくは手引きをご覧ください。

申請方法

 申請時必要書類一式を提出ください(郵送可。なお、固定資産税の減免を受ける場合に要件としていた市税納税証明書の添付を省略する代わりに、公簿による市税等の納付状況を市が確認することへの同意を要件としていますので、申請書及び変更申請書は、本市独自のものをご使用ください。)
※申請時に必要な書類等については、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定申請用チェックシート(ワード:15KB)」で確認してください。

【提出書類】

認定申請の場合

※経営革新等支援機関の事前確認が必要です。認定経営革新等支援機関は 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)からご確認ください。

  • 認定書返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)
    ※市窓口での受け取りを希望される場合は不要です。
税制措置の対象となる設備を含む場合、上記のものに加え、以下のものを提出

※先端設備等導入計画の認定前に取得した設備等は、固定資産税の特例措置を受けることはできませんのでご注意ください。

計画変更認定の場合

下記1・2に当てはまる事業者については、変更申請となる場合があります。

  1. 税制措置の特例の適用が不要な場合 または 税制措置の対象となる設備を含む場合であって、R5.4.1からR7.3.31に新規認定を受けた計画において賃上げ表明を行っている事業者
  2. R7.4.1以降に新規認定を受けた事業者

 ※1の場合、変更認定申請書中「6 雇用に関する事項」には、変更前の内容に加え、令和7年度税制措置の要件に対応した賃上げ方針を追記いただく必要があります。

 認定申請の書類のうち、申請書を、計画変更認定にかかる申請書に変更し、認定申請と同様に提出ください。

 その他の提出書類は、計画申請書と同様。

【申請書提出窓口】

大野市役所産業政策課(8番窓口)
大野市天神町1番1号
電話番号:0779-64-4816

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このページのお問い合わせ先

産業政策課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4816

メールアドレス:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp




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