道路占用許可申請について
道路法第32条第1項で、「道路に一定の物件を設置して、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない」と規定されています。この制度は、道路管理者が公共物である道路を管理し、道路利用の秩序を維持するための制度です。
次のような場合、道路占用許可申請の手続きが必要になります。
例)
- 建物からの排水のため市道の下(地下)に配管を敷設する場合
- 建物の外壁補修のため道路(歩道)敷地に工事用足場を一時的に設置する場合
- 道路(歩道)上空に街灯、突出看板、日よけ等を設置する場合
- 道路上空に電線等を横断させる場合
※直接道路(歩道)に置く物など占用申請の場所、物件によっては許可できない物もありますので、ご相談ください。
※大野市道路占用料徴収条例に基づき占用料がかかります。(金額は「大野市道路占用料徴収条例」をご参照ください)
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